綾瀬警察署,千住警察署,竹の塚警察署,西新井警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届

足立区で飲食店を深夜まで営業する場合は、足立区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

足立区は、綾瀬警察署,千住警察署,竹の塚警察署,西新井警察署の4つの警察署が管轄しています。

綾瀬警察署の場所

所在地:足立区谷中4-1-24
電話番号:03-3620-0110

綾瀬警察署は千代田線の北綾瀬駅から徒歩2分です。
環七通りを西新井駅方面へ進みます。
環七通りの右側が綾瀬警察署です。

管轄地域

  • 足立一・二・三・四丁目
  • 西綾瀬一・二・三・四丁目
  • 綾瀬一・二・三・四・五・六・七丁目
  • 弘道一・二丁目
  • 青井一・二・三・四・五・六丁目
  • 中央本町一・二・三・四・五丁目
  • 平野一・二・三丁目
  • 一ツ家一・二・三・四丁目
  • 保塚町
  • 六町一・二・三・四丁目
  • 西加平一・二丁目
  • 加平一・二・三丁目
  • 北加平町
  • 谷中一・二・三・四・五丁目
  • 神明南一・二丁目
  • 神明一・二・三丁目
  • 六木一・二・三・四丁目
  • 辰沼一・二丁目
  • 佐野一・二丁目
  • 大谷田一・二・三・四・五丁目
  • 中川一・二・三・四・五丁目
  • 東和一・二・三・四・五丁目
  • 東綾瀬一・二・三丁目
東京都足立区谷中4-1-24

千住警察署の場所

所在地:足立区千住一丁目38番1号
電話番号:03-3879-0110

千住警察署は北千住駅から徒歩1分です。
日比谷線の北千住駅1番口をおりて、線路沿いを南千住駅方面へ進みます。

管轄地域

  • 千住一・二・三・四・五丁目
  • 千住曙町
  • 千住旭町
  • 千住東一・二丁目
  • 千住大川町
  • 千住河原町
  • 千住寿町
  • 千住桜木一・二丁目
  • 千住関屋町
  • 千住龍田町
  • 千住中居町
  • 千住仲町
  • 千住橋戸町
  • 千住緑町一・二・三丁目
  • 千住宮元町
  • 千住元町
  • 千住柳町
  • 日ノ出町
  • 柳原一・二丁目
東京都足立区千住一丁目38番1号

竹の塚警察署の場所

所在地:足立区保木間1-16-4
電話番号:03-3850-0110

竹の塚警察署は東武線竹の塚駅から徒歩だと20分くらいかかります。
竹の塚駅からバスがでております。
竹の塚駅東口から東武バス,都バスに乗り、「保木間仲通り」,「保木間1丁目」で下車してください。

管轄地域

  • 竹の塚一・二・三・四・五・六・七丁目
  • 東六月町
  • 東保木間一・二丁目
  • 保木間一・二・三・四・五丁目
  • 西保木間一・二・三・四丁目
  • 東伊興一・二・三・四丁目
  • 西竹の塚一・二丁目
  • 伊興一・二・三・四・五丁目
  • 伊興本町一・二丁目
  • 西伊興一・二・三・四丁目
  • 西伊興町
  • 古千谷一・二丁目
  • 古千谷本町一・二・三・四丁目
  • 舎人一・二・三・四・五・六丁目
  • 舎人町
  • 舎人公園
  • 入谷一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
  • 入谷町
  • 花畑一・二・三・四・五・六・七・八丁目
  • 南花畑一・二・三・四・五丁目
東京都足立区保木間1-16-4

西新井警察署の場所

所在地:足立区西新井栄町1丁目16番1号
電話番号:03-3852-0110

西新井警察署は西新井駅から徒歩5分くらいです。
西新井駅西口をおりてパサージオの角を左折します。

管轄地域

  • 梅田一・二・三・四・五・六・七・八丁目
  • 西新井栄町一・二・三丁目
  • 梅島一・二・三丁目
  • 島根一・二・三・四丁目
  • 栗原一・二・三・四丁目
  • 西新井一・二・三・四・五・六・七丁目
  • 西新井本町一・二・三・四・五丁目
  • 関原一・二・三丁目
  • 本木一・二丁目
  • 本木東町・南町・西町・北町
  • 興野一・二丁目
  • 扇一・二・三丁目
  • 小台一・二丁目
  • 宮城一・二丁目
  • 江北一・二・三・四・五・六・七丁目
  • 椿一・二丁目
  • 堀之内一・二丁目
  • 新田一・二・三丁目
  • 鹿浜一・二・三・四・五・六・七・八丁目
  • 加賀一・二丁目
  • 皿沼一・二・三丁目
  • 谷在家一・二・三丁目
  • 六月一・二・三丁目
東京都足立区西新井栄町1丁目16番1号

足立区の警察署への飲食店の深夜酒類提供営業開始届について

飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。

深夜営業許可を届出するには

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
  2. 営業の方法
  3. 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
  4. 住民票
  5. 保健所の営業許可書
  6. 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
  7. 店舗の賃貸契約書
  8. 使用承諾書

などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)

必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。

足立区にお店がある場合は、綾瀬警察署,千住警察署,竹の塚警察署,西新井警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。

深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。

深夜営業許可に必要な書類と記入方法

届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。

綾瀬警察署,竹の塚警察署に関する過去の記事はこちら

綾瀬警察署/足立区の深夜(風俗)営業許可

竹の塚警察署/足立区の深夜(風俗営業許可)

深夜営業許可に必要な書類作成は行政書士にお任せください。

深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。

深夜営業許可に必要な図面は不動産屋さんが持っている図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面のことをいいます。
しかし、基本的にはどのお店も客室や調理場の求積図は持っていません。
したがって、深夜営業許可に必要な図面は自分で作成する必要があります。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。

もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

AJ行政書士事務所は深夜営業許可を含めた風俗営業許可を専門の一つにしています。
深夜営業許可の書類作成業務は都内最安値の66,000円からです。

おすすめの記事