朝霞市,志木市,和光市,新座市,富士見市,ふじみ野市,三芳町の保健所の場所

朝霞市,志木市,和光市,新座市,富士見市,ふじみ野市,三芳町で飲食店を営業する場合は、朝霞市の保健所に営業許可を申請しなければなりません。
申請する保健所はお店がある場所によって変わります。
お店の所在地が、朝霞市,志木市,和光市,新座市,富士見市,ふじみ野市,三芳町にあれば、朝霞保健所に申請します。

朝霞保健所は朝霞駅から徒歩15分くらいかかります。
朝霞駅南口をおりて、セブンイレブンとすき家の間の道を直進します。
信号2つ目の「図書館入口」を右折します。
次に2つ目の信号「総合体育館前」を左折して、しばらく直進します。

所在地:朝霞市青葉台1-10-5
電話:048-461-0468

埼玉県朝霞市青葉台1-10-5

保健所への飲食店の営業許可申請について

飲食店を営業するためには、管轄の保健所に営業許可を申請しなければなりません。

埼玉県にある朝霞市,志木市,和光市,新座市,富士見市,ふじみ野市,三芳町は一つの保健所が管轄しているので、お店の場所によっては保健所までの距離が遠い場合があります。

また、朝霞保健所による、飲食店の営業許可に関しての情報も少ないため、申請書の記入方法を調べるのに時間がかかる場合もあります。

このように、情報が少ないために営業許可申請書の記入方法が分からなかったり、お店から保健所までの距離が遠かったりする場合は行政書士に依頼するのも一つの手かもしれません。

営業許可を申請するためには

  1. 申請書
  2. 営業設備の配置図
  3. 許可申請手数料(埼玉県の場合は17,600円など)
  4. 登記事項証明書(法人の場合)
  5. 食品衛生責任者の資格を証明するもの
  6. 水質検査成績表(井戸水を使用する場合など)

などが必要になります。
(保健所によって必要書類が異なる場合があります。)

申請をしたら、施設検査があるため、お店は施設基準を満たしている必要があります。

施設基準については以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。

保健所の施設基準について

なお、保健所営業許可、営業許可申請書の書き方については以下をご覧ください。

保健所営業許可とは

営業許可申請書の書き方

検査がクリア出来れば営業が開始出来ます。

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