江東区の保健所の場所

江東区で飲食店を営業する場合は、江東区の保健所に営業許可を申請しなければなりません。

江東区の保健所は、東西線の東陽町駅の2番出口を出て、徒歩10分くらいになります。

東陽町駅の2番口から南へ歩いて、東陽図書館を左折します。

さらに、東陽中を左折すると左側に江東区保健所があります。

所在地:江東区東陽2-1-1
電話:03-3647-5812

東京都江東区東陽2丁目1番1号

保健所への飲食店の営業許可申請について

飲食店を営業するためには、管轄の保健所に営業許可を申請しなければなりません。

営業許可を申請するためには

  1. 申請書
  2. 営業設備の配置図
  3. 許可申請手数料(都内の場合は18,300円など)
  4. 登記事項証明書(法人の場合)
  5. 水質検査成績表(貯水槽、井戸水を使用する場合)
  6. 食品衛生責任者の資格を証明するもの

などが必要になります。

申請をしたら、施設検査があるため、お店は施設基準を満たしている必要があります。

施設基準については以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。

保健所の施設基準について

なお、保健所営業許可、営業許可申請書の書き方については以下をご覧ください。

保健所営業許可とは

営業許可申請書の書き方

江東保健所では地域によって担当窓口が異なっています。

  • 食の安全係: 森下・住吉など
  • 食品衛生第一係: 門前仲町・富岡など
  • 食品衛生第一係: 亀戸・大島など
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