ページが見つかりませんでした - 保健所営業許可と深夜営業許可について解説/東京都の深夜営業許可を多数取得 https://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com 保健所営業許可及び深夜営業許可に必要な書類や申請書の書き方について解説しています。東京都を中心に年間300件以上の飲食店から相談を受けております。 Sun, 12 Nov 2023 09:08:56 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.3.3 https://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-Ai_iogo-32x32.jpg ページが見つかりませんでした - 保健所営業許可と深夜営業許可について解説/東京都の深夜営業許可を多数取得 https://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com 32 32 82686215 東京都感染拡大防止協力金の専門家に行政書士が追加になりました https://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/kyoryokukin.html Tue, 28 Apr 2020 04:48:30 +0000 https://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/?p=1800 東京都感染拡大防止協力金の事前確認について行政書士が専門家として追加されましたのでご説明いたします。当事務所は荒川区の行政書士事務所であり飲食店の手続きを専門としております。

東京都感染拡大防止協力金とは

東京都が新型コロナウイルス感染等拡大のため都の要請や協力依頼に応じた事業者に支給する協力金のことをいいます。

協力金の概要や申請書類などについてはこちらをご覧ください。

https://www.tokyo-kyugyo.com/

この協力金を円滑に申請するにあたって東京都では都が指定する専門家の事前確認を推奨しております。

対象となる専門家

  • 東京都内の青色申告会
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 中小企業診断士
  • 行政書士

専門家への事前確認の依頼について

そこで、当事務所でも飲食店の手続きの専門家として、協力金の支給を希望する方の申請書類等の事前確認をすることにいたしました。ただし、自粛期間中ということもあり、事前確認はオンライン又は郵送での対応を原則とさせて頂きます。

ご希望の方は下記の書類をご準備のうえ、まずは当サイトのメールフォームからお申込みください。

(受付期間:令和2年4月28日から同年6月15日まで)

なお、当事務所が頂く事前確認にかかる費用については東京都から支給されますので、当事務所から店舗に直接請求することはございません。

【注意事項】

※事前確認はあくまで申請書類などに不備がないかの確認になりますので、申請要件の確認及び申請書類のご用意などは、東京都の「東京都感染拡大防止協力金のご案内」をよく熟読したうえでお客様ご自身で行ってくださいますようお願い申し上げます。

東京都感染拡大防止協力金のご案内
https://www.tokyo-kyugyo.com/

※お客様の状況によっては審査において追加書類が必要になる場合があります。また、申請要件を満たしていない場合及び不正事実をもって申請した場合は協力金の不支給及び違約金が発生する場合がございますのでくれぐれもご注意ください。

【申請書類など】
・東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(別紙1)
・誓約書(別紙2)
・直近の確定申告書の写し(設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書など)
・業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(保健所の営業許可書など)
・本人確認書類(運転免許書の写しなど)
・休業等の状況がわかる書類(休業を告知する HP、店頭ポスターなど/休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかるよう工夫してください。)
・支払金口座振替依頼書(別紙3)

【必要に応じて】
・事業所の外景・内景の写真
・月締めの帳簿

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2020年4月施行後も実は都内の飲食店で喫煙はできる? https://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/kituen.html Thu, 19 Mar 2020 05:09:10 +0000 https://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/?p=1780 2020年4月から都内の飲食店が原則禁煙になる

最近質問が多いので飲食店の喫煙事情についてまとめてみようと思います。

2020年4月から都内の飲食店は原則禁煙になります。ただし、原則というと例外があって、従業員を雇っていない、いわゆる一人で飲食店を営業しているお店は対象にはならないということです。

では、従業員を一人でも雇っている飲食店では絶対にタバコを吸えないのかというと、やはりこれにも例外があって、店内に喫煙ルームなどを設けると喫煙することができます。

じゃあ、従業員を雇っていて、喫煙ルームを設けることもできない飲食店では喫煙できないのかというと、さらにこれにも例外があって、たばこの出張販売許可を取っていると喫煙できます。

たばこの出張販売許可

このたばこの出張販売許可は近所のたばこやさんがあなたのお店を使って販売するための許可になります。つまり、あなたのお店はたばこやさんの代理店みたいな存在になります。この許可を取れば今まで通りに喫煙ができます。

ただし、条件があって、たばこの出張販売許可は「「通常主食と認められる食事」を主として提供していないこと。」という条件がありますので、ファミレスなどの飲食店には認められていません。

つまり、深夜営業許可を取っているような、バーやスナックなどのお店が対象になります。

※通常主食とは全メニューの中に主食がどの程度あるかで判断されますが、明確な基準は難しいので、バーやスナック以外の飲食店でも出張販売許可の対象となる可能性はあります。

たばこが吸えなくなるとお客さんが減るという飲食店の方とお会いしますが、この方法なら今まで通りに喫煙することができます。また、喫煙ルームを設けるには多額のお金やスペースを要しますが、出張販売許可なら、知り合いにたばこやさんがいれば場所もお金もあまりかかりません。

たばこの許可というと一般小売販売業になりますが、一般小売販売業は要件が難しく、通常の飲食店では取ることができません。しかし、出張販売許可は一般小売販売業を持っている、たばこやさんが申請するので要件はさほど難しくありません。

これらの事情を踏まえると、あれだけ騒がれた「都内の飲食店全面禁煙」も、やろうと思えば全ての飲食店でたばこは喫煙可能であるいうことになります。

※本文は簡潔に記載するために細かい要件は省いております。詳細は各自治体や関係役所や企業にご確認ください。

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静岡県静岡市の深夜営業許可 https://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/shizuoka-shinya.html Tue, 04 Sep 2018 06:44:03 +0000 https://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/?p=1690 飲食店の深夜営業許可を静岡中央警察署に届出

静岡県静岡駅前写真

先日は静岡県静岡市にあるお店から深夜営業許可のご依頼を頂きました。当事務所にとっては初めての静岡県です。ブログで何度も書いておりますが風俗営業許可や深夜営業許可は各都道府県によってローカルルールがあるので、やり方や必要書類に違いがあります。ということで今回は初めての県だったので事前に念入りに調査をして現地に入りました。

静岡県の深夜営業許可の難易度

それでは肝心の深夜営業許可の難易度ですが埼玉県と同じくらいでした。といっても当事務所の記事を初めて読む方には何のことか分からないと思うので説明すると、難易度は高いほうでした。例えば照明・音響設備図にはワット数だけでなく型式や写真を入れたり、メニュー表には「未成年にお酒は提供しない」などの酒類提供禁止文言を入れたりするなど東京のそれと比べると細かい規定が多数ありました。

そして極めつけは深夜営業許可(届出)なのに実査があるという点です。通常、深夜営業許可は届出すればそれで終わりになるのですが、静岡県の場合は後日お店の実査(検査)をするとのことでした。これは東京だけでなく埼玉でもなかったことだったので、やはり県が違えばルールが違うものだと改めて感じました。

静岡中央警察署の印象

このように東京と比べると難易度は高めかなと感じました。しかし、何より良かったのは警察署の印象です。今回担当してくれた方は静岡に行く前から電話で相談していたのですが、とても親切に細かく対応してくれました。本当はのんびりしていきたかったのですが仕事も溜まっていたので、測量と警察署での相談などで5時間ほど滞在して帰路につきました。

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保健所の許可が取れない?飲食店の内装工事業者を選ぶポイント https://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/naiso-ko-ji.html Wed, 23 May 2018 02:26:51 +0000 http://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/?p=1624

トラブル続出!内装工事業者を選ぶ重要性

飲食店を開業するときに「せっかくだから自分の好きなように内装を変えたい!」と内装工事業者(以下、工事業者)に工事を依頼する方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

しかし、ここで注意をしなければならないのは依頼する工事業者をしっかり見極めないと後々大変な思いをするということです。

内装工事は契約の性質上、一度工事業者に依頼してしまうと完成まで契約解除ができにくい性質があります。

依頼する工事業者を間違えると、見積りより高額な費用を請求されるケースや工事の遅れなど、色々なトラブルに巻き込まれる可能性があります。

残念ながら工事業者の中には悪質な工事業者が必ず存在します。

このサイトをご覧のあなたにはこのような業者に引っかからないで欲しいので、このページでは工事業者を選ぶ際の注意点についてご説明したいと思います。

その工事業者は本当に飲食店専門の工事業者ですか?

まず、一番重要なのは皆様が依頼しようと考えている工事業者は本当に飲食店専門の工事業者なのか?という点です。同じ工事業者でも飲食店の内装工事をしたことがある工事業者とそうでない工事業者とでは仕事の内容に大きな差がでてきます。

飲食店は保健所や警察署などの許認可が必要になりますが、飲食店の内装工事をしたことがない工事業者はこの許認可に関する知識がないところが本当に多くあります。

そのため飲食店専門の工事業者はあらかじめ許認可の基準を想定してから内装工事に着手しますが、許認可の基準を知らない工事業者は検査日に担当者から指摘されてようやく気がついたりします。

許認可の基準を知らない工事業者は慌てて指摘事項を改善しようとするのですが、一度完成したものを修正するには余計な時間と費用がかかります。

注意事項

令和3年の6月1日の法改正でお湯が出ない場合でも許可が取れるようになっております。

過去ブログ(工事業者全員が知らなかった?お湯がでないと保健所の許可は取れない)

飲食店の内装工事をしたことがない工事業者のリスク

■チェック  

☑許認可が取れない
☑営業開始日が遅れる
☑余計な費用を請求される

ネットで検索できる工事業者には注意が必要

じゃあ、「飲食店専門の工事業者を探せばいいんだね?」といきたいところですが、次に気をつけなければならないのはネットで検索できる工事業者です。

ネット上では「飲食店専門」や「安い・早い・実績多数」などいいことばかり書いてありますが、実際のところはどうなんでしょうか?

例えば各地域の工事業者を紹介するような紹介サイトがありますが、このような紹介サイトには注意が必要です。このような紹介サイトの多くは登録制になっているのですが、登録は誰でもできるようになっております。そのため飲食店の内装工事をしたことがない工事業者もたくさん混ざっております。

下記は当事務所のお客様から教えて頂いたのですが、紹介サイトで紹介された工事業者に依頼した結果、工事が完成予定日より1か月半遅れたことがありました。

過去ブログ(報告・連絡一切なし。紹介サイトから紹介された工事業者は使えない?)

知り合いの工事業者に依頼するリスク

それでは知り合いの工事業者に頼むケースはどうでしょうか?

知り合いの工事業者だと親身になってやってくれそうなイメージがありますが、当事務所のお客様からは意外にもクレームを聞くことのほうが多くあります。

その理由としては知り合いだからこそ気を使って言いたいことが言えないという点です。

こんな悩みはありませんか?

何でも言える友人のような関係だと問題ないと思いますが、まだ知りあって月日が浅い関係ではこのような状況に陥ってしまいがちです。

また、自分や紹介してくれる人に知識がないとその工事業者が本当に飲食店専門の工事業者なのか分かりにくいということも考えられます。

知り合いの工事業者に依頼する場合はこれらの点を考慮して検討されたほうがいいでしょう。

内装工事を始める前に専門家に相談しよう

以上、内装工事業者を選ぶポイントをご説明いたしました。内装工事業者を選ぶ時の参考にして頂ければ幸いです。

しかし、それでも許認可が取れるかどうか不安な方は工事をはじめる前に当事務所までご相談ください。

飲食店には意外と知られていない細かなルールがたくさんあります。特にカウンターやイスの高さ、客室やダーツの面積要件、照明の明るさやスライダックスの取付禁止など、飲食店に当たり前にあるような設備が実は違反だったというケースが多々あります。

過去ブログ(客室内に見通しを妨げるものを置いてはいけない?意外と知らない許認可の知識)

当事務所は飲食店から年間300件以上の許認可などの相談を受けている行政書士事務所ですので、工事後に許認可が取れないなんてことがないよう、できるだけアドバイスさせて頂きます。

また、飲食店専門の工事業者をお探しの方も是非当事務所までご相談ください。上述したようにネットや知り合いの工事業者に依頼するとリスクがあります。また、あなた自身に知識がないと本当に飲食店専門の工事業者かどうか見抜くことは難しいと思います。

当事務所はお客様からご要望があると工事前に工事業者と打ち合わせをしてアドバイスをします。そういう現場で知り合った工事業者の中からプロの工事業者をご紹介することも可能です。

飲食店を経営するということは色々な知識を身につけなければなりません。今回の飲食店に関わる内装工事の実情もその一つです。あなたが工事業者とトラブルにならずに無事開店できることを心より願っております。

電話番号表示
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飲食店のための創業融資/資金繰りは最初が肝心 https://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/insyoku-shikin.html Tue, 05 Jul 2016 03:43:35 +0000 http://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/?p=1466 飲食店のための創業融資/資金繰りは最初が肝心

創業融資に関するページを更新いたしました。

このページは特に飲食店のための創業融資についてまとめてあります。創業融資は飲食店を開業する前に申し込むのが一般的です。しかし、ほとんどの飲食店経営者様は融資はいざという時に申し込めば足りると考えているようです。現実的なお話しをすると創業融資は資金繰りが悪くなってからでは利用するのは難しいといえます。開業時のまっさらな状態だから利用できる可能性が高いといえます。

このサイトでは保健所の営業許可や深夜営業許可についてまとめてあるので、これから飲食店を始めようと思っている方も多いのではないでしょうか?創業融資はまさに今利用するのがベストなタイミングです。

事業は自分の全財産でやる必要は必ずしもありません。

一部の自己資金と残りは公的機関の融資で十分やっていけるはずです。

開業時に申し込むということはチャンスは1店舗につき1回です。

是非このタイミングを逃さないように創業融資にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

 

 

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防火管理者選任届出書の書き方/記入方法 https://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/bouka-kanrisha.html Sat, 08 Aug 2015 13:54:11 +0000 http://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/?p=1265 防火管理者選任届出書の書き方

それでは防火管理者選任届出書の書き方をご説明いたします。

防火管理者の選任や解任は同じ届出書で提出します。今回は選任の届出を例として書類の書き方をご説明しています。

また、防火管理者選任届出書は「消防計画作成書」と一緒に提出するのが一般的です。

このサイトでは東京都の消防署が提供している届出書をダウンロードできるようにしてあります。

防火管理者選任届出書

注意事項

東京都の例になります。なお、添付書類や書き方などは消防署によって異なる場合があります。

防火管理者選任届出書(書き方)

※1 届出者の住所や氏名を書きます

住所は個人なら住民票通りに、法人なら謄本の通りに書きます。
法人の場合は会社名のあとに、「代表取締役○○ ○」と書きます。

○○消防署長の○○のところには営業所を管轄している消防署の名前を書きます。

「防火・防災」、「選任・解任」の不要な部分を線で消します。

※2 防火対象物の情報を書く

防火対象物の情報を書きます。防火対象物使用開始届の書き方を参考にしてください。

収容人員はお店にMAXで入る人数を書きます。お客さんの人数だけでなくお店の従業員の人数も含みます。

管理権原は管理している人間が一人なら単一権原、複数なら複数権原を選択します。

※3 防火管理者の氏名・住所などを書く

防火管理者の情報を書きます。

防火管理者になるには

防火管理者選任届出書はそもそも防火管理者がいないと提出することができません。

防火管理者になるには防火防災管理講習という講習を受講しなければなりません。

防火防災管理講習はいくつか種類がありますが、お店を営業するにあたって一般的なのは防火・防災管理新規講習になります。

防火・防災管理新規講習

1:空席状況の確認
まずは東京消防庁のサイトから防火・防災管理新規講習の空席状況を調べます。

防火・防災管理新規講習は2日間行われるので受講出来る日を探します。

2:講習会場
次に講習を受講する会場をチェックします。
東京消防庁管轄の講習会場は以下の3つになります。

講習会場案内図

3:申込みをする
防火・防災管理新規講習の申込みの窓口は東京都内の各消防署、消防分署又は消防出張所になります。
現状、講習の受付は郵送やネットでは対応していないので最寄の消防署まで申込みをしに行く必要があります。
防火・防災管理講習受講申請書は各消防署にもあります。

4:受付時間
消防署の窓口の受付時間は月曜日~金曜日の午前9時00分~午後4時30分になります。

5:講習費用

講習にかかる費用は教材費になります。防火・防災管理新規講習の場合は5,000円になります。

6:講習受講時の注意

講習当日は、受講票、筆記用具、身分証明書(運転免許証や健康保険証など)が必要になります。

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防火対象物使用開始届出書の書き方/記入方法 https://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/bouka-taishobutu.html Sat, 08 Aug 2015 12:08:09 +0000 http://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/?p=1254 防火対象物使用開始届出書の書き方

それでは防火対象物使用開始届出書の書き方をご説明いたします。

基本的に消防署に提出する書類は「防火対象物使用開始届出書」、「営業所の平面図」、「素材表」、「フロアの平図面」などになります。

このサイトでは東京都の消防署が提供している届出書をダウンロードできるようにしてあります。

防火対象物使用開始届

注意事項

東京都の例になります。なお、添付書類や書き方などは消防署によって異なる場合があります。

防火対象物使用開始届(サンプル)

※1 届出者の住所や氏名・電話番号を書きます

住所は個人なら住民票通りに、法人なら謄本の通りに書きます。
法人の場合は会社名のあとに、「代表取締役○○ ○」と書きます。

○○消防署長の○○のところには営業所を管轄している消防署の名前を書きます。

※2 敷地の概要を書きます

名称にはこれから使用する店舗の場所を書きます。○○ビルの2階のE室を借りてAJという店を営業する場合には「○○ビル2階E室(AJ)」みたいに書きます。

所在地には賃貸借契約書に記載のある店舗の住所を書きます。

防火地域には「防火地域」or「準防火地域」などを書きます。
防火地域は建物の場所や規模などによって異なります。賃貸借契約書に明記されている場合もあります。

用途地域は深夜酒類提供飲食店営業開始届の書き方のところで説明してあるので参考にしてください。

敷地面積は営業所の面積になります。

※3 防火対象物の概要を書きます

工事等場所は営業所の場所を書きます。

所有者は賃貸借契約書を参考に書いてください。

工事等開始日には内装工事などをする場合はその開始日を書いてください。

使用開始日は営業を開始する日を書きます。(予定日でも構いません)

工事等種別を書きます。
例えば、模様替えや家具建付工事などと書きます。

用途は飲食店の場合は「3項ロ」、キャバクラやスナックなどの風俗営業許可が必要な場合は「2項イ」と書きます。

建築面積と延べ面積を書きます。
建築面積とは建物1階部分の床面積になります。延べ面積とは建物が4階建てなら1階~4階までの床面積を合計した面積になります。

構造・階層は賃貸借契約書を参考に書いてください。

※4 設計・施工者等

設計者・施行者の欄には工事を依頼する会社の情報を書きます。
例えば居抜きで借りて壁紙を張り替えるような場合は壁紙を張り替えてくれる会社の会社名や所在地を書きます。

なお後述しますが、この場合は張り替える壁紙の素材表などをその会社から貰うようにしときましょう。

平面図を添付する

防火対象物使用開始届出書には営業所の平面図を添付します。

平面図の書き方については「図面の書き方」を参考にしてください。

この平面図に消火器、誘導灯、スプリンクラーの場所などを書きます。

素材表を添付する

素材表とは天井や壁や床にどうのような素材を使用しているかが分かる一覧表です。素材表というものは基本的には存在しないので自分で作る必要があります。内装工事などを依頼している場合はその会社に作ってもらうのがいいと思います。

サンプル

 AJビル2階 AJ行政書士事務所
 天井
 名称 リリカラ:LW-606 サンゲツ:NT-7104 ジプトーンライト
 材質 不燃・準不燃(防火種別:1-4) 防炎試験番号:E2120120 準不燃:QM-0524
不 燃:NM-1864(GB-NC)

フロアー全体の平図面を添付する

フロアー全体の平図面は基本的には貸主の方が持っています。

賃貸借契約書に添付されている図面は一般的には自分のところ(賃貸している部分)しかありません。

ですが、消防署が火事で救助するようなときはエレベータホールや非常階段などの位置が重要になります。そのためにエレベータホールや非常階段などの共有部分がかかれているフロア全体の平面図が必要になるわけです。

次は防火管理者選任届出書の書き方をご説明します。

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深夜酒類提供飲食店でダーツバーは営業できるのか? https://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/da-tu.html Sat, 23 May 2015 03:05:40 +0000 http://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/?p=1196 深夜酒類提供飲食店(深夜営業許可)でダーツバーは営業できるのか?
注意事項

デジタルダーツは2018年9月より当面の間は風営法から除外されることとなりました。よって下記に記載した10%ルールは一部の例外を除いて適応されません。よって今まで設置できなかった店舗にもデジタルダーツを設置することが可能になりました。

バーを開業したいと思われる方の中には店内にデジタルダーツ機を設置したいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回はデジタルダーツ機(以下、ダーツ機)と風営法の関係について解説します。

インターネットで「風営法 ダーツ」と検索すると色々なサイトがでてきますが、皆さんが知りたい情報をまとめるとポイントは3つになります。

  1. ダーツ機1台につき約22㎡の客室面積が必要
  2. 深夜以降も営業できるが遊興行為との兼ね合いあり
  3. 1の要件をクリアすれば風俗営業許可をとらなくてもいい(逆にいうと1の要件をクリアできなければ風俗営業許可を取る)

それでは順番に解説したいと思いますが、その前にダーツ機と風営法の関係について先に説明します。

しっかりとした法律で決まっていないのでこれからどうなるかは不明

風俗営業許可(深夜酒類提供飲食店営業開始届を含む)というのは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)を根拠法としていて、さらに風営法の関係法として「施行令」や「内閣府令」などの法律で規定されています。

しかし、ダーツバーで置かれているようなダーツ機についての規定は上記のような法律には書かれていません。

それでは何を基準にダーツ機を置いていいのか判断すればいいのかというと、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(以下、解釈基準)という通達から解釈します。

しかし、この通達を見ても許可を要する・要しないなどの断定的な書き方はされていません。

以下、解釈基準を引用します。

当面問題を生じないかどうかの推移を見守ることとし、風俗営業の許可を要しない扱いとする。

微妙な表現ですね。

つまり、「現状では1の要件をクリアしていれば許可はいらないが、様子次第ではどうなるかは分からないよ」といったところでしょうか。

1. ダーツ機1台につき約22㎡の客室面積が必要

これも先に解釈基準をご覧ください。

遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して客の遊技の用に供される部分(店舗でない区画された部分も含む。)の床面積(当該床面積は、客の占めるスペース、遊技設備の種類等を勘案し、遊技設備の直接占める面積のおおむね3倍として計算するものとする。ただし、1台の遊技設備の直接占める面積の3倍が1.5平方メートルに満たないときは、当該遊技設備に係る床面積は1.5平方メートルとして計算するものとする。)が占める割合が10パーセントを超えない場合は、当面問題を生じないかどうかの推移を見守ることとし、風俗営業の許可を要しない扱いとする。

つまり、客の用に供される部分(客室)の床面積に対して遊戯する床面積が10パーセントを超えない場合は風俗営業の許可は必要ないということになります。

ここでは以下の2つに注意してください。

  • 客の用に供される部分とは客室(調理場や事務所を除いた)の床面積である
  • ダーツ機の床面積は機械本体だけでなく、スローインスペースも含める

デジタルダーツ機だと機種によって若干の誤差がありますが、必要になる床面積は2,1~2,2㎡と考えてください。

つまり、客室の面積はダーツ1台につき最低でも21~22㎡必要になります。

2. 深夜以降も営業できるが遊興行為との兼ね合いあり

1.の要件をクリアすれば深夜酒類提供飲食店でもダーツ機は設置可能です。

ですが、お店側が客と一緒にゲームをしたり、ダーツ大会などの催し物を開催してしまうと風営法でいう遊興行為にあたる可能性があります。

遊興行為の解釈は地域によって規制の温度差があるといっていいでしょう。

しかし、いくら規制が緩い地域でも遊興行為は深夜0時以降はできないのでご注意ください。

また難しい話になりますが、ダーツ機を設置する場合は風俗営業許可を要しないといっても風俗営業を営む者には該当します。

ですので、風営法22条の禁止行為などの一定の規制は受ける可能性はあります。

3. 1の要件をクリアすれば風俗営業許可をとらなくてもいい

デジタルダーツ機は客室の面積によって設置できるか、できないかが決まります。

客室の面積が狭い場合はダーツ機を設置しないか、風俗営業許可を申請します。

この時の風俗営業許可は風俗営業許可のなかでも5号営業といってゲームセンターなどと同じ許可になります。

しかし、風俗営業許可は営業時間が原則深夜0時までとなっており、深夜帯に人が集まるバーなどには不向きな許可といえます。

よって、深夜以降も営業するバーでダーツ機を設置する場合は客室の面積要件をクリアするとともに、深夜酒類提供飲食店営業開始届を届出するのがベストな選択といえるでしょう。

深夜酒類提供飲食店営業開始届とダーツ機

以上のようにダーツ機の面積が客室の面積の10パーセントに満たない場合は風俗営業許可を申請する必要はありません。

ですが、お店が深夜以降も営業する場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届を届出しなければなりません。

そこで問題になるのが深夜酒類提供飲食店営業開始届の図面にダーツ機を描いたほうがいいのかどうかということです。

皆様の中にはダーツ機を図面に描くことで逆に警察に目をつけられるのではないかという心配をする方もいると思います。

しかし、当事務所では図面に描くのをお勧めいたします。

なぜなら、後から指摘されるよりも最初から了承を得るほうが心象がいいのと、万が一面積要件をクリアできていない場合は風俗営業許可の無許可営業に該当してしまうからです。

当事務所ではダーツ機の図面も他の図面と一緒に作成しますので何か分からないことがあればお気軽にお問合せください。

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飲食店の手洗い器は3つ必要? https://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/tearai3tu.html Thu, 21 May 2015 08:13:41 +0000 http://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/?p=1190 飲食店の手洗い器は3つ必要?
注意事項

令和3年6月1日の法改正で手洗い器の数の要件が変更になっている場合があります。そのため詳しくは管轄の保健所にご確認ください。なお、飲食店営業許可について知りたい方はこちらをご確認ください。

保健所はそれぞれの保健所に裁量があるため保健所によって施設基準が若干違うことがあります。

手洗い器の基準もその一つです。

一般的に手洗い器は調理場内とトイレの2箇所に設置されていればいいとされています。

しかし、当事務所が今まで経験した中には手洗い器を3つ要求されたこともあります。

今回はその時のお話しです。

この保健所は神奈川県にある保健所でした。

そして、手洗い器を3つ要求された理由はトイレの問題でした。

保健所の担当者が言うには、トイレの手洗い器は便器と手洗い器(手を洗うところ)が仕切りなどで分かれていないと駄目だというものでした。

つまり、便器と手洗い器の間に仕切り(便器のドアなど)がないとトイレに誰かが入っていた場合は別の誰かは手を洗えないので衛生的に良くないというのです。

そして、もし便器と手洗い器の間に仕切りなどを作成できない場合は、3つめの手洗い器を客席に設置しなければならないというものでした。

これは衝撃的でした。

今までたくさんの飲食店の許認可のお手伝いをさせて頂きましたが初めて言われたことでした。

一応皆様を不安にさせないために書きますが、このようなケースは稀です。

ほとんどの保健所では指摘されません。

この時の保健所の解釈基準に対しては色々と言いたいことはありますが愚痴はブログに譲るとして、保健所の中には手洗い器を3つ要求してくるところもあるということだけはお知らせします。

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保健所の営業許可は食品衛生責任者がいなくても申請できる? https://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/shokuhin-eisei1.html Mon, 18 May 2015 07:46:18 +0000 http://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/?p=1184 食品衛生責任者がいなくても申請できる?

飲食店を開業するためには食品衛生責任者の資格を持った人間を雇用しなければなりません。

もちろん従業員の方だけでなく、オーナーや店長が食品衛生責任者の資格を持っていても問題ありません。

しかし、このページを呼んでる方の中には飲食店の開業準備を進めているけど「食品衛生責任者って何?」っていう方もいると思います。

ということで今回は食品衛生責任者の資格についてご説明します。

繰り返しになりますが、飲食店を開業するためには食品衛生責任者の資格を持った人間がいなければなりません。

でも安心してください。

食品衛生責任者の資格を持っていなくても以下の2つの項目を実施すれば大丈夫です。

  • 食品衛生責任者養成講習会に申込みする
  • 誓約書を書く

食品衛生責任者養成講習会に申込みする

食品衛生責任者はお店の衛生責任の責任者なので、本来は調理師や栄養士などの資格を持っている方がなるのが理想的です。

しかし、食品衛生責任者を調理師や栄養士に限定してしまうと、ほとんどの飲食店が食品衛生責任者不足になってしまいます。

そこで、食品衛生協会が実施する食品衛生責任者養成講習会というものを受講すれば食品衛生責任者の資格を取得できるようになっております。

食品衛生責任者養成講習会の申込み方法

食品衛生責任者の資格は1日で取れるので、すぐに講習会に申し込めば問題ありません。

食品衛生責任者に関する誓約書

しかし、食品衛生責任者養成講習会を申し込もうとしても既に近々の日程表が埋まっている場合があります。

タイミングによっては1ヶ月先までの予定が埋まっていることもあります。

2週間後にオープンしたいのに食品衛生責任者養成講習会の予約が取れない!」とオープンを先延ばしにしようと考える方もいるかもしれません。

でも安心してください。

食品衛生責任者の資格は保健所の営業許可の申請時に持っていなくても大丈夫です。

食品衛生責任者に関する誓約書というものを申請書と一緒に提出すれば、ほとんどの保健所で申請を受付けてくれます。

この誓約書はそれぞれの保健所で異なりフォーマットは特にありません。

内容も保健所によって違うので、申請書のようにダウンロードできるところはほとんどありません。

誓約書の内容を簡単に説明すると、「○年○月○日時点で食品衛生責任者を設置していないので食品衛生責任者を3ヶ月以内に設置して速やかに各保健所長に報告します」みたいなものです。

今回は新宿区の保健所で用意している誓約書の例をダウンロードできるようにしています。

食品衛生責任者に関する誓約書は各保健所によって異なるので、詳しくは保健所にご連絡ください。

新宿の食品衛生責任者誓約書

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