豊島区の保健所の場所

豊島区に飲食店を営業する場合は、豊島区の保健所に営業許可を申請しなければなりません。

豊島区の保健所は、東池袋駅から徒歩5分くらいのところにあります。

所在地:東京都豊島区東池袋4-42-16池袋保健所2階
電話:03-3987-4177

東京都豊島区東池袋4-42-16

保健所への飲食店の営業許可申請について

飲食店を営業するためには、管轄の保健所に営業許可を申請しなければなりません。

営業許可はお店だけでなく、車での移動販売や、行商なども含みます。

飲食店の営業許可を申請するためには

  1. 申請書
  2. 営業設備の配置図
  3. 許可申請手数料(都内の場合は18,300円など)
  4. 登記事項証明書(法人の場合)
  5. 水質検査成績表(貯水槽、井戸水を使用する場合)
  6. 食品衛生責任者の資格を証明するもの

などが必要になります。

申請をしたら、施設検査があるため、お店は施設基準を満たしている必要があります。

施設基準については以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。

保健所の施設基準について

なお、保健所営業許可、営業許可申請書の書き方については以下をご覧ください。

保健所営業許可とは

営業許可申請書の書き方

池袋保健所についての過去の記事はこちら

池袋警察署への深夜営業許可

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