池袋警察署,巣鴨警察署,目白警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届

豊島区で飲食店を深夜まで営業する場合は、豊島区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

豊島区は、池袋警察署,巣鴨警察署,目白警察署の3つの警察署が管轄しています。

池袋警察署の場所

所在地:豊島区西池袋1-7-5
電話番号:03-3986-0110

池袋警察署は池袋西口を下りて徒歩3分くらいです。
池袋駅を背にして、西口公園を通り過ぎると通りとぶつかっているので、その道を左折します。
左折して一つ目の信号手前が池袋警察署です。

管轄地域

  • 東池袋一丁目、二丁目の一部(49から63番)、三丁目の一部(2から15番)、四丁目の一部(5から8・21から27番)(前記以外の東池袋二・三丁目は巣鴨警察署の管轄。前記以外の東池袋四丁目と五丁目は巣鴨警察署と目白警察署の管轄。)
  • 南池袋一丁目の一部(20から29番)、二丁目の一部(22・27から31・48・49番)(前記以外の南池袋一・二丁目と、三・四丁目は目白警察署の管轄)
  • 池袋一・二丁目、三丁目(一部を除く)、四丁目(池袋三丁目の一部は目白警察署の管轄
  • 上池袋一丁目(8から10番)、二・三・四丁目(前記以外の上池袋一丁目は巣鴨警察署の管轄)
  • 池袋本町一・二・三・四丁目
  • 西池袋一丁目、二丁目の一部(7から13・34から36番)、三丁目、四丁目の一部(1から18番)、五丁目(一部を除く)(前記以外の西池袋二・四丁目と、五丁目の一部は目白警察署の管轄)
  • 目白三丁目の一部(29番)、四丁目の一部(20から23・35・36番)(それ以外の目白は目白警察署の管轄)
東京都豊島区西池袋1-7-5

巣鴨警察署の場所

所在地:豊島区北大塚1丁目15番15号
電話番号:03-3910-0110

巣鴨警察署はJR大塚駅から徒歩3分くらいです。
大塚駅北口をおりて右方向に進みます。
コージーコーナー手前の「巣鴨警察署」入口の信号を渡って直進すると、巣鴨警察署があります。

管轄地域

  • 駒込一・二・三・四・五・六・七丁目
  • 巣鴨一丁目(一部を除く)、二・三・四・五丁目(巣鴨一丁目の一部は駒込警察署の管轄)
  • 西巣鴨一・二・三・四丁目
  • 北大塚一・二・三丁目
  • 南大塚一・二・三丁目
  • 東池袋二・三丁目(各一部を除く)、四丁目の一部(14から18・29から42番)、五丁目(一部を除く)(東池袋一丁目、二・三丁目の各一部は池袋警察署の管轄。前記以外の四丁目は池袋警察署と目白警察署の管轄。五丁目の一部は目白警察署の管轄)
  • 上池袋一丁目(一部を除く。それ以外の上池袋は池袋警察署の管轄)
  • 本駒込六丁目の一部(山手線以北)(それ以外の本駒込は駒込警察署と富坂警察署の管轄)
東京都豊島区北大塚1丁目15番15号

目白警察署の場所

所在地:豊島区目白2-10-2
電話番号:03-3987-0110

目白警察署は副都心線の雑司が谷駅から徒歩3分くらいです。
また、JR目白駅から徒歩7分くらいです。
目白駅からは改札をおりて、目の前の目白通りを右折します。
右折して、しばらく直進すると通りの左側に目白警察署があります。

管轄地域

  • 東池袋4丁目(1番から4番まで)
  • 東池袋5丁目(1番から18番まで及び20番から24番まで)
  • 南池袋1丁目(20番から29番までを除く)
  • 南池袋2丁目(22番、27番から31番まで、48番及び49番を除く)
  • 南池袋3・4丁目
  • 雑司が谷1~3丁目、高田1~3丁目
  • 目白1~3丁目(29番を除く)目白4丁目(20番から23番まで、35番及び36番を除く)、目白5丁目
  • 西池袋2丁目(7番から13番まで及び34番から36番までを除く)
  • 西池袋4丁目(1番から18番までを除く)
  • 西池袋5丁目(25番から31番まで)
  • 池袋3丁目(3番、11番、12番及び15番から18番まで)
  • 南長崎1~6丁目、長崎1~6丁目、千早1~4丁目
  • 要町1~3丁目、千川1・2丁目、高松1~3丁目
東京都豊島区目白2-10-2

豊島区警察署/飲食店の深夜酒類提供営業開始届について

飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。

深夜営業許可を届出するには

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
  2. 営業の方法
  3. 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
  4. 住民票
  5. 保健所の営業許可書
  6. 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
  7. 店舗の賃貸契約書
  8. 使用承諾書

などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)

必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
豊島区にお店がある場合は、池袋警察署,巣鴨警察署,目白警察署に届出をします。
届出をしに行く際は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。

深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。

深夜営業許可に必要な書類と記入方法

届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。

池袋警察署の過去の記事はこちら

池袋警察署への深夜営業許可

深夜営業許可に必要な書類作成は行政書士にお任せください。

深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。

深夜営業許可に必要な図面は不動産屋さんが持っている図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面のことをいいます。
しかし、基本的にはどのお店も客室や調理場の求積図は持っていません。
したがって、深夜営業許可に必要な図面は自分で作成する必要があります。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。

もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

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