
渋谷区渋谷警察署のポーカー・バカラと深夜営業許可
先日は渋谷区にあるお店から深夜営業許可のご依頼がありました。また、深夜営業許可とは別に店内でポーカー台(遊技台)を設置してポーカーをやりたいという相談も頂きました。
稀なケースですが今回はポーカー台(遊技台)について説明をしたいと思います。
まずは、そもそも飲食店で「ポーカーをやっていいのか?」ということについてです。
突然ですが、あなたはポーカーができるお店と聞くと何を連想しますか?
やばそうなお店だと思ったりしませんか?・・・(笑)
なぜなら、ニュースでも「渋谷の裏カジノ摘発!」みたいに流れますし、「ポーカー=裏カジノ」と連想しても仕方がないからです。
しかし、「ポーカー=裏カジノ」ではありません。
そもそも裏カジノとは違法に賭け事をする場所などを指します。現状日本には合法なカジノがないので日本のカジノ=裏カジノと呼ばれています。
つまり、問題は賭け事をする行為なので、ポーカーをするだけなら自由にできるわけです。あくまでポーカーゲームを楽しむという行為なら問題ないわけです。
しかし、このポーカーゲームを楽しむという行為(ポーカー台を設置して)を飲食店で行うと賭け事以外に別の問題が発生いたします。
それは風営法の規制の対象になるかどうかです。
深夜営業許可でダーツバーは営業できるのか?の記事で、飲食店でゲーム機を設置したりゲームを行う行為をするのには本来なら風俗営業許可の5号許可というものが必要になると書きました。つまり飲食店でポーカー台(遊技台)を設置して、ポーカーゲームをしたいのであれば本来なら風俗営業許可の5号許可というものが必要になるわけです。
しかし、この風俗営業許可の5号許可には例外があって、一定の遊技設備などは条件次第で風俗営業許可を取らなくても当面は問題ないというものがあります。これを10%ルールといいます。
今回のポイントはこの一定の遊技設備にポーカー台(遊技台)が含まれるかどうかです。もし、含まれればダーツ機と同じように10%ルールが適応されることになります。
仮に10%ルールが適応されれば風俗営業許可をとらずに営業してもよいということになります。
渋谷警察署からポーカーをやるうえでの条件
本案件は渋谷警察署と何度も打ち合わせをしました。そして、あくまで今回の結果としてですが、ポーカー台(遊技台)も10%ルールが適応される遊技設備に該当するという結論になりました。つまり、風俗営業許可をとらずにポーカー台(遊技台)を設置してもいいということになりました。しかし、これには2つの条件を順守することが前提になります。
- 賭け事を絶対しないこと
- ディーラーを立たせないこと
1:賭け事を絶対しないこと
1つ目は絶対に賭け事をしないということです。当たり前といえば当たり前です。賭け事をすると上述した裏カジノになってしまうので絶対ダメです。
2:ディーラーを立たせないこと
2つ目はディラーを立たせないことです。例えば本場のカジノの場合お店側が用意するディーラーがカードを配ったりします。しかし、このようなディーラーを立たせる行為はしてはいけないということです。ただし、お客がカードを配る行為までは妨げないとのことでした。
ポーカー台(遊技台)の10%ルールについて
最後に遊技スペースの面積の出し方についてご説明します。
ダーツの10%ルールではダーツ機本体の面積とスローイン位置からの射的スペースを足したものが合計面積になりましたが、遊技台の10%ルールでは遊技台の面積とイスのスペースを足したものが合計面積となります。
遊技スペースの面積