変更届について/変更届・廃業・更新

変更届

保健所に営業許可を申請してから以下の内容に変更が生じた場合は、
変更届に営業許可書を添えて変更のあった日から10日以内に届出をしなければなりません。

変更内容 必要書類
(個人)氏名の変更
(結婚、離婚等による改姓など)
戸籍抄本 1通
(個人)営業者の住所変更 なし
(法人)商号、代表者氏名の変更
代表者に変更(代表者が変わる)があった場合は変更届ではなく廃業届になります。
登記事項証明書 1通
(法人)本店所在地の変更 登記事項証明書 1通
営業所の名称、屋号の変更 なし
営業設備の大要の一部変更(大規模修繕除く)

大規模修繕の場合は廃業届が必要です。
大規模修繕とは壁を取り除いたり客室を付け加えるなどの営業所に直接修繕をするようなことです。
これに対して一部の変更とはイスを増やしたり照明の種類を変えたりなどの営業所とは独立した設備を変更することです。
なお、シンクや手洗い器など営業所からみて独立しているかどうか分かりにくいものは保健所によって判断が異なる場合があるので別途管轄の保健所にご相談ください。

変更部分を明らかにした図面、
営業設備の大要 各2通
法人の形態の変更
(有限会社から株式会社に変更した場合など)
登記事項証明書 1通

廃業について

お店を廃業する場合は廃業届を届出する必要があります。
廃業届は営業許可書を添えて廃業してから10日以内に保健所へ届出しなければなりません。

また廃業届はお店を閉めるだけではなく以下の場合も届出する必要があります。

  • 営業所の移転
  • 営業者の変更 (個人から法人などの変更も含む)
  • 増改築など大規模な修繕

などです。

これらの変更をする場合は変更届ではなく、一旦廃業して新規での営業許可申請が必要になります。

廃業届を届出してからも営業すると無許可営業になります。
営業者の変更などで引き続きお店の営業をする場合は、新規の営業許可申請を先にして
許可が下りてから廃業届を届出するようにしましょう。

営業許可の更新

保健所の営業許可には許可期限があります。

許可期限満了後も、お店を営業する場合は更新の手続をしなければなりません。
更新の手続きをしないで営業を続けた場合は無許可営業及び食品衛生法違反になります。

新規で営業許可を申請した場合の許可期限は概ね5~6年です。

営業許可を更新する場合は期限満了1ヶ月前までに更新の手続きをしなければなりません。
更新前は管轄の保健所からハガキなどで案内が届きます。

更新に必要な書類は新規で許可申請した時とほぼ同じです。

  1. 申請書
  2. 営業設備の大要・配置図
  3. 更新手数料(都内の場合は8.900円など)
  4. 現在持っている許可書
  5. 登記事項証明書(法人の場合)
  6. 水質検査成績表(貯水槽、井戸水を使用する場合)
  7. 食品衛生責任者の資格を証明するもの

などです。

AJ行政書士事務所では各種変更届手続きも代行させて頂いております。