食品衛生責任者

食品衛生責任者とは

食品衛生責任者とは客に安全な飲食を提供できるよう食品衛生法などの必要な知識を習得した者のことをいいます。

食品衛生責任者は原則お店ごとに1人選任しなければなりません。

当たり前ですが、飲食店は客に飲食を提供する以上、安全なものを提供する責任を負います。
そのため、ある程度食品の衛生や管理について正しい知識を持った者が携わらないとその責任を果たせなくなります。

食品衛生責任者は、調理師や栄養士などの資格を持っているか、又は食品衛生責任者養成講習会を受講するとなることができます。

食品衛生責任者養成講習会は講習を1日受講すれば食品衛生責任者になれるので、最も簡単に食品衛生責任者になることができます。
これから飲食店をはじめる方は食品衛生責任者養成講習会の受講をご検討ください。

食品衛生責任者養成講習会については以下を参考にしてください。

食品衛生責任者養成講習会/申込み方法 

営業者は食品衛生責任者の氏名が記載されたプレートを店舗の見やすい場所に設置しなければなりません。

食品衛生責任者のプレートの例

食品衛生責任者の責務

  1. 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること(法第54条の営業(法第68条第3項において準用する場合を含む。)に限る。)。
  2. 営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。
    (営業者は、食品衛生責任者の食品衛生管理上の進言に対して速やかに対処、改善しなければならない。)
  3. 営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重すること。
  4. 食品衛生責任者は、規則第66条の2第3項に規定された措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。
  5. ふぐを処理する営業者にあっては、ふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると都道府県知事等が認める者にふぐを処理させ、又はその者の立会いの下に他の者にふぐを処理させなければならない。

食品衛生責任者が先か?申請が先か?

あなた

食品衛生責任者がいないとお店は始められないの?

AJ行政書士事務所

食品衛生責任者の資格がなくても先に保健所へ営業許可の申請ができます。

食品衛生責任者養成講習会を受講できない場合でも営業許可の申請は可能です。東京都の場合は3ヶ月以内に講習会を受講するといった誓約書を書けば申請することができます。

詳しくは「保健所の営業許可は食品衛生責任者がいなくても申請できる?」をご覧ください。