従業者名簿とは
従業者名簿の設置義務
深夜酒類提供飲食店には、従業者名簿の設置が義務づけられています。
違反すると100万円以下の罰金に科される可能性があります。
また、従業者名簿は警察の巡回時に必ずといっていいほど要求されるものでもあります。
深夜酒類提供飲食店(深夜まで営業しているお店)には定期的に警察の見回りがあります。
この時に従業者名簿が作成されていないと、警察の方も警戒します。
場合によっては上記のような罰金を科されることもあるでしょう。
深夜酒類提供飲食店で従業員を採用したら必ず従業者名簿を作成しましょう。
従業者名簿とは
従業者名簿とは従業員の名前や住所などの本人を特定できる情報を記した名簿のことです。
従業者名簿の作成義務者は深夜営業許可の届出をした者になります。
この従業者名簿には従業者の名前や住所だけではなく採用年月日や退職日まで記載する必要があります。
また従業者名簿の保存義務があり、従業員が退職してからも3年間保管する必要があります。
※外国人を採用するときは、在留期間などに注意しましょう。
オーバーステイにも関わらず採用し続けると採用者にも罰則があります。
「知らなかった」は通用しません。
近年飲食店でこのような事件が多発してますのでご注意ください。
添付資料
従業者名簿には住民票など本籍が記載されているものを添付しなければなりません。
また可能な限り運転免許証など顔写真がついているものも併せて添付するのが理想です。
つまり、従業者1人に対して、従業者名簿1枚と住民票と免許証の写しなどを添付する必要があります。
お店で従業員を採用する時に履歴書をもらうことが多いと思いますが、この履歴書と従業者名簿は別物になります。あくまで履歴書とは別に従業者名簿を作成するようにしましょう。
下記に従業者名簿をダウンロードできるようにしてあります。
従業員の人数分印刷して従業者名簿としてご使用ください。
補足
下記のサンプルでは本籍地が記載できないようになっております。
2014年から従業者名簿には本籍地の記載が不要になっているためです。
※従業者名簿の見本を変更致しました。
2023年11月現在の従業者名簿のサンプルです。