従業者名簿とは
従業者名簿の設置義務
深夜酒類提供飲食店には、従業者名簿の設置が義務づけられています。
違反すると100万円以下の罰金に科される可能性があります。
また、警察の巡回時に必ずといっていいほど要求されるものでもあります。
深夜酒類提供飲食店(深夜まで営業しているお店)には、定期的に警察の見回りがあります。
この時、従業者名簿が作成されていないと、警察の方も警戒します。
場合によっては、上記のような罰金を科されることもあるでしょう。
深夜酒類提供飲食店で従業員を採用したら、必ず従業者名簿を作成しましょう。
従業者名簿とは
従業者名簿とは、名前や住所などの本人を特定できる情報を記した名簿のことです。
最近では個人情報というほうが分かりやすいかもしれません。
あなたのお店の従業員が万が一罪を犯した場合でも、従業者名簿があると犯人の特定が断然早いわけです。
深夜酒類提供飲食店は風営法を法的根拠としているため、厳密にいえば風俗営業店舗に該当します。
昔は風俗営業店舗には素性をあかせないような人間が少なからずいたので、店側にもこのような義務を課したのかもしれません。
この従業者名簿には、従業者の名前や住所、採用年月日や退職日を記載する必要があります。
従業者名簿の保存義務は、従業者が退職しても3年間あります。
※ 外国人を採用するときは、在留期間などに注意しましょう。
オーバーステイにも関わらず採用し続けると採用者にも罰則があります。
「知らなかった」は通用しません。
近年飲食店でこのような事件が多発してますのでご注意ください。
従業者名簿には、住民票や免許証などの本人確認できる資料を添付します。
つまり、従業者1人に対して、従業者名簿1枚と住民票などの資料が1枚必要になります。
最近では、お店側も採用時に本人確認として、運転免許書などの提示を求めることもあるかと思います。
この時に従業者名簿も同時に作成してしまうのも効率的かもしれません。
下記に従業者名簿をダウンロードできるようにしてあります。
従業員の人数分印刷して、従業者名簿としてご使用ください。
補足
下記のサンプルでは本籍地が記載できないようになっております。
2014年から従業者名簿には本籍地の記載が不要になっているためです。
※従業者名簿の見本を変更致しました。
2016年7月現在の従業者名簿のサンプルです。