深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な届出書類
深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な届出書類になります。
届出書類は警察署によって異なる場合があります。
必要書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法
- 定款及び登記簿の謄本(法人の場合)
- 保健所の営業許可書
- 住民票(本籍地が記載されているもの)
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 在留カード、国籍記載の住民票(外国人の場合)
警察署によって用意する書類
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
- 用途地域証明書
- 店舗の案内図、建物概要図など
- メニュー表など
お店に保管又は掲示する場合があるもの
- 従業者名簿
- 「20歳未満の方への酒類の提供は致しません」のプレート
- 「18歳未満の方の立入りをお断わりします」のプレート