深夜営業許可とは
飲食店を深夜0時以降も営業するときは警察署へ届出が必要になります。この届出のことを深夜酒類提供飲食店営業開始届(深夜営業許可)といいます。
本来は届出と許可では意味が全然違うのですが、お客様から「深夜営業許可のほうが分かりやすい!」というご意見を頂いたのでこのサイトでは「深夜営業許可」と表記しています。このサイトでは「深夜営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業開始届」は同じものとして認識して頂ければと思います。
深夜営業許可とは一般の方には、なじみのない言葉だと思います。
しかし飲食店が深夜0時以降もお店を営業する場合はこの深夜営業許可という届出が必要になります。
この届出は必ず届出ができるというものではなく法律で定められた要件をクリアしたお店だけが届出することができます。届出なので警察署に提出すれば原則終わりで一度届出すれば更新の必要はございません。
「保健所の手続きだけじゃないのかー」と思われる方もいるとは思いますが、この届出をしないで深夜営業をすると罰則の対象になりますので、届出できる方はもう少し頑張ってこの手続きを終わらせてしまいましょう!
この深夜営業許可は風営法が根拠法となっております。
最近は風営法をあまり理解しないで間違った営業をする方が多くいらっしゃいます。そのため深夜営業許可と風俗営業許可の違いを分からず営業することで警察に摘発される方が少なくありません。
深夜営業許可と風俗営業許可は同じ風営法が根拠法ですが全然違うものになります。
本来風俗営業許可を取らなければいけないところに深夜営業許可を取ったからといってなんの意味もありません。
このサイトをご覧のあなたは深夜営業許可と風俗営業許可の違いを理解して正しい営業を心がけるようにしてください。
風営法は深夜営業許可や風俗営業許可などの飲食店だけでなく、麻雀屋、パチンコ屋、クラブ(踊るほう)などの許可の根拠法にもなっております。
風俗営業許可については以下のサイトをご覧ください。
深夜営業許可の禁止行為や罰則については下記をご覧ください。
全部の飲食店が対象ではない?深夜営業許可が必要な飲食店とは
それでは深夜営業許可が必要な飲食店とはどのようなお店なのでしょうか?
冒頭でも記載しましたが深夜営業許可は深夜0時以降も営業する場合に必要な届出になります。しかし、もう一つ大事なことがあります。それはお酒を主に提供しているお店であるということです。
逆にいうとお酒ではなく食べ物を主に提供している店舗はいくら深夜0時以降に営業しようが深夜営業許可は届出しなくていいということになります。
例えば、ファミレス、ラーメン屋、そば屋などは基本的に深夜営業許可は提出しなくてもいいとされています。しかし、これらはあくまでも客観的に判断されますので、本当に深夜営業許可を提出しなくていいかは警察署などに確認されたほうがいいでしょう。
まとめると、以下に該当する店舗は基本的に深夜営業許可を届出する必要はないということになります。
- 深夜0時以降は営業しない店舗
- 食べ物を主に提供している店舗
深夜営業許可は届出したくてもできない場合がある?
次に深夜営業許可を届出するための要件について説明いたします。残念ながら深夜営業許可は誰でも届出できるわけではありません。法律で定められた要件をクリアしないと届出ができないようになっております。
特にこの要件の中で一番気をつけないといけないのがお店の場所が営業可能な用途地域にあるかどうかという点です。もし、用途地域が深夜営業が認められていない地域の場合は深夜営業許可は届出できないということになります。
当事務所に深夜営業許可の代行を依頼しようとするお客様の方の中にも、一定数この用途地域の問題で届出ができない方がいらっしゃいます。深夜営業をやろうと思っても深夜営業許可が届出できないとお店を0時までに閉めなければなりません。用途地域の確認はくれぐれも物件契約の前に行ってください。
その他にも色々順守しなければならない決まり事があります。詳しくは以下をご覧ください。
書類作成から深夜営業許可を届出するまでの流れ
最後に深夜営業許可を届出するまでの流れをご説明致します。深夜営業許可は保健所の営業許可証が必要になります。まずは保健所の申請をしてから深夜営業許可の準備に入りましょう。
- 深夜営業許可に必要な書類を集める
- 店舗の測量をする
- 深夜営業許可に必要な図面を作成する
- 深夜営業許可に必要な届出書類を作成する
- 警察署に深夜営業許可を届出をする
- 届出してから10日後より深夜営業が開始できる
1 深夜営業許可に必要な書類を集める
まずは深夜営業許可に必要な書類を集めます。深夜営業許可の届出先は警察署になります。そして警察署の手続きで一番やっかいなのが警察署ごと、もっといえば担当者レベルで要求する必要書類が違うということになります。基本的な書類は変わらないのですが、図面の書き方や賃貸借契約の状況によってはかなり細かい指摘や要求がくることがあります。深夜営業許可を届出する場合はその辺も覚悟しておいたほうがよいでしょう。
2 店舗の測量をする
3 深夜営業許可に必要な図面を作成する
次は深夜営業許可の最大な課題である図面作成についてです。まずは店舗の測量をしてそのデータを元に図面を作成いたします。主に求められる図面は、「平面図」、「営業所求積図」、「客室その他求積図」、「照明・音響設備図」です。しかし、図面も警察署によって要求されるものが異なるので、ここに記載した図面以外にも必要になる場合や逆の場合もあります。
図面は正確なものを作成するというのはもちろんですが、作成者が法律を解釈していなくてはなりません。例えば客室の取り方を例にあげると、客室の面積は自分で自由に決めていいというわけではなく、なぜこの部分を客室にしているのかという根拠を作成者が持っていなければなりません。この根拠を持つまでは1度や2度図面を作成したからといって身につくものではありません。警察は毎日図面を見ているわけですからおかしい箇所があればすぐに気づかれてしまいます。
4 深夜営業許可に必要な届出書類を作成する
次に深夜営業許可に必要な届出書類を作成します。これに関しては下記に書き方をご説明しておりますので是非参考にしてください。
5 警察署に深夜営業許可を届出をする
書類や図面を作成して必要書類を用意したら、いよいよ警察署に深夜営業許可を届出します。警察署に届出する際は事前に連絡をしてアポイントを取るのが一般的です。(深夜営業許可の担当者は少ないので、いきなり警察署に行っても不在の場合や他の許認可の対応をしている場合があるからです。)
なお、届出書類に間違いがある場合は訂正が必要になるので届出する際は念のため印鑑を一緒に持参するのがよろしいかと思います。
6 届出してから10日後より深夜営業が開始できる
警察署に深夜営業許可が無事受理されればその翌日から10日後より深夜営業ができるようになります。それまではくれぐれも深夜営業はしないようにご注意ください。
また、警察署によってはこの間にお店の検査や深夜営業をしていないかのチェックをする場合があるので、図面を提出する際は現況のものを提出しなければなりません。
最近は警察も優しくなりましたが、当事務所が開業したて頃の警察は怖い人や意地悪な人も結構いました。そして、お店が申請書や図面のとおりになっていないとよく怒られたものです。
今は当事務所も経験を重ねてきたのでこのようなことはないのですが、警察を相手にしているという点は忘れてはいけません。
深夜営業許可の代行します
以上のとおり、深夜営業許可は初めての方が関わるには少々難易度が高く、深夜営業許可の手続きに精通した行政書士に依頼するのが一般的です。
とは言っても今まで行政書士と関わったことのない方にはピンとこないかもしれません。しかしそこはあまり深く考えずに弁護士や税理士と同じように面倒なことや分からないことを依頼するといった観点でお気軽にご相談して頂ければと思います。
深夜営業許可は1度届出すれば足りるものなのでほとんどの方にとっては1生に1度するかしないかです。そこに労力を使うことにメリットがあるかどうか是非ご検討頂ければと思います。
このサイトでは深夜営業許可の重要な要素について一通り記載しておりますが、ご一読いただいて自分でやるには難しいと思ったり、よくわからない箇所がありましたら遠慮なく当事務所までご連絡ください。