適法に深夜営業をするため順守するべき大事な7つの要件

深夜営業許可を取ってからも順守しなければならない最低限の要件

深夜営業許可を届出するためには店舗が以下の要件をクリアしていなければなりません。また届出して終了ではなく営業後も順守しなければなりません。深夜営業でやってはならない禁止行為と併せてご確認ください。

  1. 店舗の所在地が原則として住居専用地域でないこと
  2. 客室の出入口に施錠設備を設けないこと
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備が無いこと
  4. 客室の床面積が9,5㎡以上あること(客室の数が1室の場合は除く)
  5. 善良の風俗を害するおそれのある写真・公告物・装飾等の設備がないこと
  6. 騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
  7. 照度が20ルクス以下でないこと

1 店舗の所在地が原則として住居専用地域でないこと

深夜営業許可を届出するためには法律で決められた場所に店舗がなければなりません。この法律で決められた場所というのは用途地域が関係します。一般的には商業地域や近隣商業地域だと深夜営業許可は届出できます。逆に住居地域や住居専用地域などの住居系の用途地域では届出はできないようになっております。

この場所の問題だけはどうやっても変更はできないのでお店を借りる前に確認しておく必要があります。

用途地域とは

2 客室の出入口に施錠設備を設けないこと
(ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りでない)

客室の出入口に鍵をかけてはいけません。よくあるパターンとしては外から客室に入る際に営業所のドアとは別にもう一つドアがある場合です。この場合は客室に近いほうのドアには鍵をかけてはいけないということです。ただし、客室の出入口が直接外に繋がっている場合はこの限りではありません。

3 客室の内部に見通しを妨げる設備が無いこと

見通しを妨げる設備とは柱や壁をはじめイスなども該当します。どの地点から見れば見通しを妨げるかどうかは警察署によって解釈が分かれるところです。間違った客室の取り方をしてしまうと深夜営業許可が届出できない場合がありますので不安な方は専門家に相談されたほうがいいでしょう。

参考: 神奈川県の深夜営業許可に必要な図面は注意が必要?

4 客室の床面積が9,5㎡以上あること(客室の数が1室の場合は除く)

客室が2室以上ある場合はそれぞれの客室の面積が9.5㎡以上でないといけません。9.5㎡というとそれなりの大きさになりますので、4名用のテーブルしかない個室などはアウトになります。

もっともこの要件は深夜営業に関わる要件なので深夜0時までは問題ありません。面積が足りないなと思ったら深夜0時までその部分を使用し深夜0時以降は9.5㎡以上の客室だけ使用すれば足ります。

しかし、このやり方は全ての警察署に通じるという保証はできません。詳細は個別に確認してください。また警察署との折衝業務も入ることもあるので普通の深夜営業許可よりも難易度があがります。

5 善良の風俗を害するおそれのある写真・公告物・装飾等の設備がないこと

アダルトや賭博など法律に違反するものや、そこまでいかなくても善良の風俗を害するおそれのある写真・公告物・装飾等などの掲示をしてはなりません。

6 騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること

東京都の場合はあまりうるさく言われませんが、某県では実際に店内の音がどれだけ外に漏れるか測るところもあります。もし、基準より漏れている場合は防音設備を設けるなど対策が必要になります。

7 照度が20ルクス以下でないこと

照度とは照明の明るさの単位になります。照度は照度計という計測器で測ります。また法律には「20ルクス以下とならいように維持されるため必要な構造又は設備を有すること」という「維持されることが必要」と記載されているため、照度を変えられるようなスライダックス(調光器)の設置は基本的には不可とされております。