変更届について
深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出して深夜営業を開始しても、以下に該当するような変更があった場合は随時警察署に変更届を提出しなければなりません。
変更届を提出しない場合は50万円以下の罰金に科せられます。
変更内容 | 期限 |
個人 届出者の氏名及び住所 (届出者が変更する場合(人が変わる。個人から法人に変わるなど)は廃業届) |
変更後10日以内 |
法人 名称、住所、代表者の氏名 |
変更後20日以内 |
営業所の名称の変更 |
変更後10日以内 |
営業所の構造及び設備の概要の変更 |
変更後10日以内 |
軽微な変更とは以下の変更を除く
- 大規模な修繕又は大規模な模様替え
- 客室の位置、数又は床面積の変更
- 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
- 照明設備の変更
- 音響設備又は防音設備の変更
このことを踏まえると、営業所に何かしらの修繕をすると
だいたい変更届が必要になることが分かると思います。
廃業届について
営業を廃止した時は10日以内に廃業届を提出する必要があります。
また、営業者が変わったなど、上記の変更届で認められていないような変更内容が
ある場合は別途廃業届を提出する必要があります。
営業者に変更があった場合は、一旦廃業届を提出して新しい深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。
AJ行政書士事務所では各種変更届も代行させて頂いております。