変更届について
深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出して深夜営業を開始しても、以下に該当するような変更があった場合は随時警察署に変更届を提出しなければなりません。
変更届を提出しない場合は50万円以下の罰金に科せられます。
変更内容 | 期限 |
個人 届出者の氏名及び住所 (届出者が変更する場合(人が変わる。個人から法人に変わるなど)は廃業届) | 変更後10日以内 |
法人 名称、住所、代表者の氏名 | 変更後20日以内 |
営業所の名称の変更 | 変更後10日以内 |
営業所の構造及び設備の概要の変更 | 変更後10日以内 |
軽微な変更とは以下の変更を除く
- 大規模な修繕又は大規模な模様替え
- 客室の位置、数又は床面積の変更
- 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
- 照明設備の変更
- 音響設備又は防音設備の変更
廃業届について
営業を廃止した時は10日以内に廃業届を提出する必要があります。
また、営業者を変更する場合は変更届ではなく、別途新規で深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。この場合は必要に応じて既存店の廃業届を提出する必要もあります。
AJ行政書士事務所では各種変更届も代行させて頂いております。