使用承諾書とは
使用承諾書とは建物の所有者又は賃貸人(以下、所有者)があなたが借りているお店で深夜営業をしてもいいよ、と承諾する書面になります。
なぜ使用承諾書が必要になるのかというと、所有者のお店を貸す目的とあなたの営業目的に相違があり、後でゴチャゴチャすることを防ぐためです。
特に風俗営業店(接待をともなう店舗)を営業する場合はこの使用承諾書が必ず必要になります。
所有者は賃借人に飲食店を営業すると思って貸したつもりが、実際にオープンしたのはキャバクラだった、
ということも想定できます。
実際にはキャバクラも飲食店なのですが、大家さんによってはそんなつもりじゃあなかった、ということも考えられますので、申請時に使用承諾書を作成することで双方の認識の一致をはかる目的があります。
使用承諾書は深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の提出書類として必ず用意しなければならないものではありません。
しかし現状は、使用承諾書を要求してくる警察署が結構あります。
今までの経験上では東京都の場合、3割程度の警察署で使用承諾書を求められます。
使用承諾書の書き方
※1 日付を書く
所有者に書いてもらいます。※見本は平成ですがダウンロードできる使用承諾書は令和になっております。
※2 あなたの名前を書く
あなたの名前又はお店の名前を書きます。
法人の場合は会社名と代表取締役 ○○ ○○と書きます。
※3 所有者の住所・名前(捺印)・電話番号を書いてもらう
あなたが深夜酒類提供飲食店を営業することを所有者が承諾するなら所有者に所有者の住所・名前・電話番号を書いてもらいます。捺印を忘れないように注意してください。
※4 所有者又は賃貸人と書く
所有者から借りる場合は所有者、賃貸人から借りる場合は賃貸人と書きます。
賃貸借契約書によって異なります。
※5 建物の構造と所在地を書く
構造・所在地ともに賃貸借契約書を参考に書いてください。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書にも同じように書くところがあるので、全く同じ表記で書いてください。
※6 建物内で使用を承諾する位置を書く
所有者があなたに貸している営業所の位置を書きます。
1階にお店がある場合で、1階のフロアを全部借りている場合は「1階の全部」と書きます。
逆に1階のフロアの一部しか借りていない場合は「1階の一部」と書きます。
※7 使用を承諾する期間を書く
使用を承諾する期間を書いてもらいます。
通常は賃貸借契約期間と同じになるはずです。自動更新の場合は()内に自動更新と書きます。