深夜酒類提供飲食店での遊興行為とは
遊興とはどんな意味なのでしょうか?
実は風営法上の遊興の解釈は接待行為と同じく難しいです。
なぜなら、遊興とみなされる解釈基準は、状況によって分かれるからです。
カラオケを例にしてみましょう。
カラオケは一人で歌うことを前提にします。
(お店の女の子とデュエットするのは接待にあたります)
自分で曲をいれて、自分で歌う分には遊興行為・接待行為ともに当てはまりません。
しかし、お店の人が、「この曲歌ってください」と特定の客に歌うことを推奨したり、
お店の人が特定の客のために曲をいれたりすると、接待行為になります。
また、お店の人が「皆でカラオケ大会しましょう」みたいに不特定多数(大勢)の客に声をかけたり、
場を盛り上げるような行為をしたら遊興行為にあたります。
一般の人からみれば、「だから何?」的な解釈基準です。
上記のようなことなんて、カラオケがある飲食店なら日常茶飯事です。
だれも「やべー、いま遊興行為やちゃった」とは思わないわけです。
現実問題として、歌うまでの過程を「一体誰が気にしてんだ」ということになるので、上記の例のような「接待行為」や「遊興行為」をしても、取締りの対象になるのは難しいといえます。
しかし、デュエットなどの行為は「デュエット」そのものが接待行為に該当するので言い逃れはできません。
接待行為に関してはこちらを参考にして下さい。
ここでは、遊興とみなされる行為を例示します。
深夜酒類提供飲食店での遊興行為は、深夜0時以降にさせてはならないとされています。
- 不特定多数のお客のために歌を歌ったり踊りをみせること
- 生バンドでお客に曲を聴かせること
- イベントや催し物を企画すること
などです。
1 不特定多数のお客のために歌を歌ったり踊りをみせること
これも風営法の接待行為の判断基準のなかで、「特定少数の客に対して、歌や踊りを披露することは接待行為にあたる」と書かれているので、不特定多数の場合は遊興行為に該当するとされています。
2 生バンドでお客に曲を聴かせること
これも1と2と同じ解釈です。
ギターやドラムなどを使って音楽を聴かせる場合は深夜0時までの営業になります。
深夜0時以降は音楽を聴かせてはいけません。
これは結構解釈がはっきりしているかもしれません。
生バンドを聴かせてくれる有名なチェーン店などは、だいたい深夜0時までの営業になっています。
3 イベントや催し物を企画すること
カラオケのところでも書きましたが、店側が「皆でカラオケ大会しましょう」などと、
不特定多数のお客を盛り上げようとする行為などが該当します。
クラブなどで踊るなどの遊興行為
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)が改正されます。この一部を改正する法律の施行時期は平成28年の6月23日に施行されることになりました。
今まではクラブなどでダンスをする場合は風俗営業許可が必要でした。
風俗営業許可は原則深夜0時までしか営業できなかったために、営業したくても出来なかった営業者の方も多いかもしれません。
ところが今回の改正で特定遊興飲食店営業の制度が新設されました。
特定遊興飲食店営業は条件さえ満たせば深夜0時以降も営業ができるといった内容になります。
詳しくは風営法の改正とはをご覧ください。