2020年4月施行後も実は都内の飲食店で喫煙はできる?

2020年4月から都内の飲食店が原則禁煙になる

最近質問が多いので飲食店の喫煙事情についてまとめてみようと思います。

2020年4月から都内の飲食店は原則禁煙になります。ただし、原則というと例外があって、従業員を雇っていない、いわゆる一人で飲食店を営業しているお店は対象にはならないということです。

では、従業員を一人でも雇っている飲食店では絶対にタバコを吸えないのかというと、やはりこれにも例外があって、店内に喫煙ルームなどを設けると喫煙することができます。

じゃあ、従業員を雇っていて、喫煙ルームを設けることもできない飲食店では喫煙できないのかというと、さらにこれにも例外があって、たばこの出張販売許可を取っていると喫煙できます。

たばこの出張販売許可

このたばこの出張販売許可は近所のたばこやさんがあなたのお店を使って販売するための許可になります。つまり、あなたのお店はたばこやさんの代理店みたいな存在になります。この許可を取れば今まで通りに喫煙ができます。

ただし、条件があって、たばこの出張販売許可は「「通常主食と認められる食事」を主として提供していないこと。」という条件がありますので、ファミレスなどの飲食店には認められていません。

つまり、深夜営業許可を取っているような、バーやスナックなどのお店が対象になります。

※通常主食とは全メニューの中に主食がどの程度あるかで判断されますが、明確な基準は難しいので、バーやスナック以外の飲食店でも出張販売許可の対象となる可能性はあります。

たばこが吸えなくなるとお客さんが減るという飲食店の方とお会いしますが、この方法なら今まで通りに喫煙することができます。また、喫煙ルームを設けるには多額のお金やスペースを要しますが、出張販売許可なら、知り合いにたばこやさんがいれば場所もお金もあまりかかりません。

たばこの許可というと一般小売販売業になりますが、一般小売販売業は要件が難しく、通常の飲食店では取ることができません。しかし、出張販売許可は一般小売販売業を持っている、たばこやさんが申請するので要件はさほど難しくありません。

これらの事情を踏まえると、あれだけ騒がれた「都内の飲食店全面禁煙」も、やろうと思えば全ての飲食店でたばこは喫煙可能であるいうことになります。

※本文は簡潔に記載するために細かい要件は省いております。詳細は各自治体や関係役所や企業にご確認ください。

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