食品衛生責任者がいなくても申請できる?
飲食店を開業するためには食品衛生責任者の資格を持った人間を雇用しなければなりません。
もちろん従業員の方だけでなく、オーナーや店長が食品衛生責任者の資格を持っていても問題ありません。
しかし、このページを呼んでる方の中には飲食店の開業準備を進めているけど「食品衛生責任者って何?」っていう方もいると思います。
ということで今回は食品衛生責任者の資格についてご説明します。
繰り返しになりますが、飲食店を開業するためには食品衛生責任者の資格を持った人間がいなければなりません。
でも安心してください。
食品衛生責任者の資格を持っていなくても以下の2つの項目を実施すれば大丈夫です。
- 食品衛生責任者養成講習会に申込みする
- 誓約書を書く
食品衛生責任者養成講習会に申込みする
食品衛生責任者はお店の衛生責任の責任者なので、本来は調理師や栄養士などの資格を持っている方がなるのが理想的です。
しかし、食品衛生責任者を調理師や栄養士に限定してしまうと、ほとんどの飲食店が食品衛生責任者不足になってしまいます。
そこで、食品衛生協会が実施する食品衛生責任者養成講習会というものを受講すれば食品衛生責任者の資格を取得できるようになっております。
食品衛生責任者の資格は1日で取れるので、すぐに講習会に申し込めば問題ありません。
食品衛生責任者に関する誓約書
しかし、食品衛生責任者養成講習会を申し込もうとしても既に近々の日程表が埋まっている場合があります。
タイミングによっては1ヶ月先までの予定が埋まっていることもあります。
「2週間後にオープンしたいのに食品衛生責任者養成講習会の予約が取れない!」とオープンを先延ばしにしようと考える方もいるかもしれません。
でも安心してください。
食品衛生責任者の資格は保健所の営業許可の申請時に持っていなくても大丈夫です。
食品衛生責任者に関する誓約書というものを申請書と一緒に提出すれば、ほとんどの保健所で申請を受付けてくれます。
この誓約書はそれぞれの保健所で異なりフォーマットは特にありません。
内容も保健所によって違うので、申請書のようにダウンロードできるところはほとんどありません。
誓約書の内容を簡単に説明すると、「○年○月○日時点で食品衛生責任者を設置していないので食品衛生責任者を3ヶ月以内に設置して速やかに各保健所長に報告します」みたいなものです。
今回は新宿区の保健所で用意している誓約書の例をダウンロードできるようにしています。
食品衛生責任者に関する誓約書は各保健所によって異なるので、詳しくは保健所にご連絡ください。