板橋区保健所の場所

板橋区で飲食店を営業する場合は、板橋区の保健所に営業許可を申請しなければなりません。

板橋区の保健所は、都営地下鉄三田線の板橋区役所前から徒歩2分、東武東上線の大山駅から徒歩7分です。
板橋区役所前駅のA2出口を出ると板橋区役所があります。
板橋保健所は板橋区役所を超えて山手通りを渡ったところにあります。

所在地:板橋区大山東町32-15
電話:03-3579-2336

東京都板橋区大山東町32番15号

保健所への飲食店の営業許可申請について

飲食店を営業するためには、管轄の保健所に営業許可を申請しなければなりません。

営業許可を申請するためには

  1. 申請書
  2. 営業設備の配置図
  3. 許可申請手数料(都内の場合は18,300円など)
  4. 登記事項証明書(法人の場合)
  5. 水質検査成績表(貯水槽、井戸水を使用する場合)
  6. 食品衛生責任者の資格を証明するもの

が必要になります。

申請をしたら、施設検査があるため、お店は施設基準を満たしている必要があります。

施設基準については以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。

保健所の施設基準について

なお、保健所営業許可、営業許可申請書の書き方については以下をご覧ください。

保健所営業許可とは

営業許可申請書の書き方

検査がクリア出来れば営業が開始出来ます。

許可書は検査日から1週間前後で作成されますので、板橋区保健所まで取りにいきましょう。
なお、申請時に印鑑は必要ありませんが、許可書が発行されたときは認印が必要です。

おすすめの記事