浅草警察署,上野警察署,蔵前警察署,下谷警察署,本富士警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届

台東区で飲食店を深夜まで営業する場合は、台東区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

台東区は、浅草警察署,上野警察署,蔵前警察署,下谷警察署,本富士警察署の5つの警察署が管轄しています。

浅草警察署の場所

所在地:台東区浅草4-47-11
電話番号:03-3871-0110

浅草警察署は浅草駅から徒歩12分くらいです。
浅草駅からは正面改札口をおりて、目の前の通りを三ノ輪方面へ向かいます。
浅草五丁目交差点を左折します。
1つ目の信号付近が浅草警察署です。

管轄地域

  • 雷門一・二丁目
  • 花川戸一・二丁目
  • 浅草一・二・三・四・五・六・七丁目
  • 西浅草三丁目(西浅草一・二丁目は蔵前警察署の管轄)
  • 千束一丁目、二丁目(33番から36番までを除く)、三・四丁目(千束二丁目33番から36番は下谷警察署の管轄)
  • 東浅草一・二丁目
  • 日本堤一丁目、二丁目(36番から39番までを除く)(日本堤二丁目36番から39番は下谷警察署の管轄)
  • 清川一・二丁目
  • 橋場一・二丁目
  • 今戸一・二丁目
東京都台東区浅草4-47-11

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浅草警察署に深夜営業許可を届出してきました

上野警察署の場所

所在地:台東区東上野4丁目2番4号
電話番号:03-3847-0110

上野警察署は上野駅から徒歩2分です。
上野駅浅草口をおりて台東区役所のほうへ横断歩道を渡ります。
上野警察署は浅草通り沿いにあります。

管轄地域

  • 東上野一・二・三・四・五丁目(東上野六丁目は蔵前警察署の管轄)
  • 台東一・二・三・四丁目
  • 秋葉原
  • 上野一・二・三・四・五・六丁目、七丁目(一部を除く。上野七丁目の一部は下谷警察署の管轄)
  • 上野公園
  • 池之端一丁目(一部を除く)、二丁目、三丁目(一部を除く)(池之端一丁目の一部は本富士警察署の管轄。池之端三丁目の一部と四丁目は下谷警察署の管轄)
  • 上野桜木一丁目の一部(14番の一部、16番)(それ以外の上野桜木は下谷警察署の管轄)
東京都台東区東上野4丁目2番4号

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上野警察署に深夜営業許可

蔵前警察署の場所

所在地:台東区蔵前1丁目3番24号
電話番号:03-3864-0110

蔵前警察署は浅草線の蔵前駅のA1出口から徒歩2分です。
大江戸線の蔵前駅からは10分くらいかかります。

蔵前警察署の関連記事はこちら

蔵前警察署/西浅草の風俗営業許可申請

蔵前警察所で飲食店の深夜営業許可をするなら

管轄地域

  • 柳橋一・二丁目
  • 浅草橋一・二・三・四・五丁目
  • 鳥越一・二丁目
  • 蔵前一・二・三・四丁目
  • 小島一・二丁目
  • 三筋一・二丁目
  • 元浅草一・二・三・四丁目
  • 寿一・二・三・四丁目
  • 駒形一・二丁目
  • 東上野六丁目(東上野一・二・三・四・五丁目は上野警察署の管轄)
  • 松が谷一・二丁目、三丁目
  • 西浅草一・二丁目
東京都台東区蔵前1丁目3番24号

下谷警察署の場所

所在地:台東区下谷3丁目15番9号
電話番号:03-3872-0110

管轄地域

  • 下谷一・二・三丁目
  • 根岸一・二・三・四・五丁目
  • 谷中一・二・三・四・五・六・七丁目
  • 池之端三丁目の一部(4番の一部、5番)、四丁目(池之端一丁目は上野警察署と本富士警察署の管轄。池之端二丁目と前記以外の三丁目は上野警察署の管轄)
  • 上野桜木一丁目(一部を除く)、二丁目(上野桜木一丁目の一部は上野警察署の管轄)
  • 上野七丁目の一部(13番、15番の一部)(それ以外の上野は上野警察署の管轄)
  • 北上野一・二丁目
  • 松が谷三丁目の一部(10から23番)、四丁目(松が谷一・二丁目と、前記以外の松が谷三丁目は蔵前警察署の管轄)
  • 入谷一・二丁目
  • 千束二丁目の一部(33から36番)(それ以外の千束は浅草警察署の管轄)
  • 竜泉一・二・三丁目
  • 三ノ輪一・二丁目
  • 日本堤二丁目の一部(36から39番)(それ以外の日本堤は浅草警察署の管轄)
東京都台東区下谷3丁目15番9号

本富士警察署の場所

所在地:文京区本郷7丁目1番7号
電話番号:03-3818-0110

本富士警察署は丸の内線の本郷三丁目駅から徒歩だと3分です。
春日通りを湯島方面へ進みます。
本富士警察署は春日通りの左側にあります。

管轄地域

  • 池之端1丁目3番
東京都文京区本郷7丁目1番7号

台東区の警察署/飲食店の深夜酒類提供営業開始届について

飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。

深夜営業許可を届出するには

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
  2. 営業の方法
  3. 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
  4. 住民票
  5. 保健所の営業許可書
  6. 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
  7. 店舗の賃貸契約書
  8. 使用承諾書

などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)

必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。

台東区にお店がある場合は、浅草警察署,上野警察署,蔵前警察署,下谷警察署,本富士警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。

深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。

深夜営業許可に必要な書類と記入方法

届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。

深夜営業許可の書類作成は行政書士にお任せください。

深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。

深夜営業許可に必要な図面は賃貸借契約書にあるような図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面になります。
客室や調理場の求積図は基本的にはないので自分で作成しなければなりません。

もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

AJ行政書士事務所は深夜営業許可を含めた風俗営業許可を専門の一つにしています。
深夜営業許可の書類作成業務は都内最安値の66,000円からです。

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