神田警察署,麹町警察署,丸の内警察署,万世橋警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届
千代田区で飲食店を深夜まで営業する場合は、千代田区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
千代田区は、神田警察署,麹町警察署,丸の内警察署,万世橋警察署の4つの警察署が管轄しています。
神田警察署の場所
所在地:東京都千代田区神田錦町3丁目3−2
電話番号:03-3295-0110
神田警察署は神保町駅から徒歩5分です。
現在は仮庁舎として、千代田区神田錦町2丁目2番地から千代田区神田錦町3丁目10番地に移っています。
管轄地域
- 神田錦町一・二・三丁目
- 一ツ橋二丁目(一丁目は麹町警察署の管轄)
- 神田神保町一・二・三丁目
- 西神田一・二・三丁目
- 三崎町一・二・三丁目
- 猿楽町一・二丁目
- 神田駿河台一・二・三・四丁目
- 神田淡路町一・二丁目
- 神田小川町一・二・三丁目
- 神田美土代町
- 神田司町二丁目
- 神田多町二丁目
- 内神田一・二・三丁目(三丁目は1番から6番、8番から11番、15番、16番、24番のみ。それ以外の三丁目は万世橋警察署の管轄)
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麹町警察署の場所
所在地:東京都千代田区麹町1丁目4−5
電話番号:03-3234-0110
麹町警察署は半蔵門駅から徒歩2分です。
新宿通り(国道20号)と内堀通りのT字路の手前にあります。
管轄地域
- 北の丸公園
- 一ツ橋一丁目(二丁目は神田警察署の所管)
- 霞が関二・三丁目(一丁目は丸の内警察署の所管)
- 永田町一・二丁目
- 隼町
- 平河町一・二丁目
- 紀尾井町
- 麹町一・二・三・四・五・六丁目
- 一番町,二番町,三番町,四番町,五番町,六番町
- 九段南一・二・三・四丁目
- 九段北一・二・三・四丁目
- 富士見一・二丁目
- 飯田橋一・二・三・四丁目
丸の内警察署の場所
所在地:東京都千代田区丸の内3丁目8−1
電話番号:03-3213-0110
丸の内警察署は日比谷から徒歩0分です。
日比谷駅A8出口に直結しています。
管轄地域
- 皇居外苑
- 大手町一・二丁目
- 丸の内一・二・三丁目
- 有楽町一・二丁目
- 内幸町一・二丁目
- 日比谷公園
- 霞が関一丁目(二・三丁目は麹町警察署の管轄)
万世橋警察署の場所
所在地:千代田区外神田1-16-5
電話番号:03-3257-0110
万世橋警察署は秋葉原駅から徒歩2分です。
電気街口をおりて、中央通りを左折します。
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管轄地域
- 神田須田町一・二丁目
- 外神田一・二・三・四・五・六丁目
- 神田練塀町,神田相生町,神田花岡町,神田松永町,神田平河町,神田和泉町,神田岩本町,神田東松下町,神田富山町,神田北乗物町,神田東紺屋町,神田紺屋町
- 神田佐久間町一・二・三・四丁目
- 東神田一・二・三丁目
- 神田佐久間河岸
- 岩本町一・二・三丁目
千代田区の警察署/飲食店の深夜酒類提供営業開始届について
飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。
深夜営業許可を届出するには
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 住民票
- 保健所の営業許可書
- 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)
必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
千代田区にお店がある場合は、神田警察署,麹町警察署,丸の内警察署,万世橋警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。
深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。
深夜営業許可の書類作成は行政書士にお任せください。
深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。
深夜営業許可に必要な図面は賃貸借契約書にあるような図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面になります。
客室や調理場の求積図は基本的にはないので自分で作成しなければなりません。
もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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