深夜営業でやってはならない禁止行為

深夜営業でやってはならない禁止行為

深夜営業許可の届出をしないで深夜0時以降も営業すると罰則があります。

深夜営業許可に関する罰則は「1年以下の懲役、100万円以下の罰金又は併科」、若しくは、「50万円以下の罰金」などに該当する可能性があります。

深夜営業許可は1度届出すれば更新とかも必要ないので、安心して営業するためにも届出できる方は届出してしまいましょう。

また深夜営業許可の届出をしてもやってはならない禁止行為というものがあります。以下に重要なものを列挙したので参考にしてください。

  1. 接待行為
  2. 客引き行為
  3. 客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがったり、つきまとったりすること
  4. 午後10時以降、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること (例外あり)
  5. 午後10時以降、18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること (例外あり)
  6. 20歳未満の者に酒またはタバコを提供すること
  7. 深夜において客に遊興させること(ダンス・生演奏・カラオケの推奨など)

1 接待行為

深夜営業許可で一番注意しなければならないのは接待行為についてです。

接待行為をする場合は深夜営業許可ではなく風俗営業許可が必要になります。よく勘違いしている方がいらっしゃいますが深夜営業許可と風俗営業許可は全くの別物です。風俗営業許可が必要なお店に深夜営業許可の届出をしてもなにもメリットはありません。

風営法に精通した当事務所はボックス席がいくつかあるようなお店は接待行為を前提としたお店と認識しております。しかし、このようなお店でも「深夜営業許可をお願いします」というお客様が最近増えております。

もちろん当事務所はお客様の要望を重視しますので無理に風俗営業許可を取って頂くようなことは致しません。

警察はどう思うか?

しかし問題なのはこの時に作成した図面は深夜営業許可の届出を通して警察も目を通すということです。当たりまえですが警察も図面をみればどういうお店か想像できます。

もし、本当は接待行為をするのにカモフラージュ的な感じで深夜営業許可の届出をしたとしても、警察にはちゃんと分かりますので、そのようなことはやめましょう。

深夜営業許可で接待行為をすれば無許可営業になります。

無許可営業は風営法違反の中で最も重い罰則、「2年以下の懲役、200万円以下の罰金又は併科」が科されます。

また、接待行為と似て非なるもので遊興行為というものがあります。遊興行為の解釈は非常に難しいので、まずは深夜営業許可では深夜0時以降の遊興行為はできないと認識して頂ければと思います。

2 客引き行為

客引き行為は、「6ヶ月以下の懲役、100万円以下の罰金又は併科」の罰則が適応される可能性があります。

20年くらい前なら客引き行為は当たり前の光景でしたが、最近は客引き行為の取り締まりが厳しくなっております。しかも、風俗営業店舗だけでなく居酒屋の客引きなども取り締まりが強化されています。東京でも有名な繁華街ではこの取り締まりが一層強い傾向があります。警察署だけでなく地元の商店街や地域のボランティアなども警察と協力して取り締まりをしているのでどんどん客引きをすることは難しくなっていくでしょう。

こうした客引きの取り締まりの背景には、いわゆるぼったくり行為というものがあげられます。ぼったくりは当事者間の問題になってしまい民事不介入の警察としては取り締まるのが難しいそうです。そのため未然に防ごうという動きが客引きの取り締まりに繋がっているのかもしれません。

パブリックコメントって知ってますか?

しかし、一方で客に声をかけて店に呼び込む呼び込みは昔からある有効な集客方法の一つでもあります。そのため、呼び込みと客引きが混同になってしまうことは健全なお店にとってはいい迷惑でしょう。

このような時はパブリックコメントを是非活用してください。パブリックコメントとは一般の声を政府に届ける現代版の目安箱みたいなものです。
客引きの禁止の流れは今後も変わらなそうですが、伝統的な呼び込みを守る意味でも皆様のアイデアで新しいやり方を作るのもいいかもしれません。

客引き行為に関しては基本的に条例で定められているので詳しくは各都道府県の条例をご確認ください。

また道路使用許可(これも手続きは警察)をとった場合、ティッシュ配りなどはできる場合があるので併せてご確認ください。

6 20歳未満の者に酒またはタバコを提供すること

上記の「午後10時以降、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること (例外あり)」、「午後10時以降、18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること (例外あり)」、「20歳未満の者に酒またはタバコを提供すること」に違反した場合は「1年以下の懲役、100万円以下の罰金又は併科」に該当します。

まず営業者は従業員を雇用する場合は必ず運転免許証などの身分証明証などで本人確認をしなければなりません。絶対に本人の申告をそのまま信じてはいけません。

実話です

当事務所のお客様の中にもお店の子の紹介で雇ったアルバイトが実は18歳未満だったということがありました。このお客様は面接の際に本人から18歳以上であると聞いていましたが、身分証明証などで確認はしなかったそうです。結果的に警察署から摘発を受けて罰金刑になりました。

同様に外国人を雇う際はくれぐれもご注意ください。外国人は日本で働くことのできる就労ビザが限られています。また学生などのアルバイトには就労時間や風俗営業店舗では働けなかったりするなど色々制限があるので日本人以上に注意が必要です。

最後に「20歳未満の者に酒またはタバコを提供すること」は絶対しないようにしましょう。

当たり前のことですがあなたは絶対にさせないといえるでしょうか?

あなたが休みの日や繁忙期など、身分証明証などで年齢確認が徹底できない状況も想定できるはずです。

未成年に飲酒をさせたお店が処罰される一番多い例が、飲酒した未成年がお店をでたあとに何かしらの理由で警察や病院に世話になるケースです。そこからのどこで飲んでいたかをヒアリングされて飲酒させていたことが分かってしまうことが考えられます。