深夜酒類提供飲食店での接待行為とは
接待行為とは何でしょうか?
風営法の解釈基準という警察庁からの通達ではこう記載されています。
引用します。しばらくお付き合いください。
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定しての各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
いかがですか?
分かりましたか?
風営法上の接待行為の解釈基準はとても難しいです。
しかし、お店が接待行為をしていると深夜営業はできません。
この場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の届出ではなく、
風俗営業許可を申請する必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業開始の届出と風俗営業許可申請は同時には出来ません。
風俗営業許可を申請する飲食店(以下、風俗営業店)では接待行為は出来ますが、
深夜までの営業が出来なくなっております。
現状では風俗営業店の無許可店舗、違法営業店舗の取締りが強化されているので、
自分のお店が風俗営業店としてみなされないよう注意してください。
以下に接待行為に該当するとみなされるものを列挙します。
ここでの解釈基準は、「風営法の解釈運用基準」という警察庁からの通達を参考にしてあります。
- 談笑・お酌等
- 踊り等
- 歌唱等
- 遊戯等
- その他
1 談笑・お酌等
風営法の解釈運用基準でいう、談笑・お酌等とは「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。」とされています。
このことから、お客さんの隣に座って会話をしたり、お酌をしたり、タバコに火をつける行為などは「接待行為」とみなされます
それでは、お客さんの隣に座らなかったら接待行為とはみなされないのか?という疑問がでてきます。
この判断基準は、「特定少数の客の近くにはべり」の解釈しだいといえます。
今までの解釈では、客の近くにはべるというのは、お客の隣に座ることだと解釈されていました。
しかし、この解釈を逆手にとって流行したのがガールズバーです。
ガールズバーはカウンター越しにお客と会話をするので、接待行為ではないというのがお店側の主張でした。
しかし、近年は警察側も解釈基準を改め、「ある程度会話をすればカウンター越しでも接待行為に該当する」としています。
すると次に、お店側は「ある程度の会話とはどれくらいの時間なのか?」という疑問がでてきます。
これに対して現況では警察側の明確な答えはないようです。
よって、ガールズバーが接待行為に該当するのかどうかはグレーゾンだといえます。
2 踊り等
風営法の解釈運用基準でいう、踊り等とは「特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。」とされています。
3 歌唱等
風営法の解釈運用基準でいう、歌唱等とは「特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。」とされています。
4 遊戯等
風営法の解釈運用基準でいう、遊戯等とは「客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。」とされています。
5 その他
風営法の解釈運用基準でいう、その他には「客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。」とされています。
接待行為と似て非なるものとして、遊興行為というものがあります。
深夜酒類提供飲食店では、接待行為はしてはいけないが、深夜0時までの遊興行為ならしてもよいとされています。
詳しくは遊興行為のページを参考にして頂ければと思いますが、2~4の「踊り等、歌唱等、遊戯等」は特定のお客に見せるのか、不特定多数のお客に見せるのかで、接待行為か遊興行為に分かれると解釈されています。
しかし、お客に見せるという行為は恣意的な要素が強いため、特定か不特定かの判断は、おのおので基準が異なるといえます。
そのため、2~4の「踊り等、歌唱等、遊戯等」の接待行為か遊興行為かの判断は難しいといえます。
よって、深夜酒類提供飲食店が風営法違反で摘発されないためには、1又は5の注意が非常に大事になると思います。