接待行為とは/風営法規定の接待行為とは

深夜酒類提供飲食店での接待行為とは

接待行為とは何でしょうか?

風営法の解釈基準という警察庁からの通達ではこのように記載されています。
引用します。しばらくお付き合いください。

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定しての各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

いかがですか?
分かりましたか?

風営法上の接待行為の解釈基準はとても難しいです。

接待行為をするためには風俗営業許可を申請しなければなりません。また通常のお店も何が接待行為か知らないと無許可営業になりかねないので接待行為について学ばなければなりません。

基本的に深夜営業許可と風俗営業許可は同時に届出・申請できないことになっています。

つまり接待行為をする場合は風俗営業許可を申請する必要がありますし、深夜営業をやりたい場合は深夜営業許可を届出しなければなりません。

直近では飲食店の無許可営業、違法営業店舗の取締りが強化されているので、自分のお店が接待行為のお店としてみなされないよう注意してください。

以下に接待行為に該当するとみなされるものを列挙します。
ここでの解釈基準は、「風営法の解釈運用基準」という警察庁からの通達を参考にしてあります。

  1. 談笑・お酌等
  2. ショー等
  3. 歌唱等
  4. ダンス
  5. 遊戯等
  6. その他

1.談笑・お酌等

風営法の解釈運用基準でいう、談笑・お酌等とは「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。」とされています。
このことから、お客さんの隣に座って会話をしたり、お酌をしたり、タバコに火をつける行為などは「接待行為」とみなされます。

それでは、お客さんの隣に座らなかったら接待行為とはみなされないのか?という疑問がでてきます。
この判断基準は、「特定少数の客の近くにはべり」の解釈しだいといえます。
今までの解釈では、客の近くにはべるというのは、お客の隣に座ることだと解釈されていました。
しかし、この解釈を逆手にとって流行したのが対面式のガールズバーです。

ガールズバーはカウンター越しにお客と会話をするので、接待行為ではないというのがお店側の主張でした。
しかし、近年ではガールズバーも高額な料金を客に請求するなど、キャバクラやその他風俗営業許可店舗と変わらくなってきました。そのため、警察も「ある程度会話をすればカウンター越しでも接待行為に該当する」と解釈基準を拡大していると思われます。

令和5年現在の考え方

これはある警察署に教えてもらったのですが、「営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客」というのも接待行為の一つのキーワードになるとのことでした。どういうことかというと、通常の居酒屋などは飲食を目的にしているに対してガールズバーは店員と話すことを目的としている点で違いがある、ということ。

また、通常の居酒屋は自分の飲み食いに対して料金を払うのに対して、ガールズバーは店員の飲み物(キャストドリンク)代を支払う点で違いがある、とのことでした。

今後このような解釈が広がると例え対面でも風俗営業許可を取らなくてはいけなくなりそうです。

すると次に、お店側は「ある程度の会話とはどれくらいの時間なのか?」という疑問がでてきます。
これに対して現況では警察側の明確な答えはないようです。

よって、ガールズバーが接待行為に該当するのかどうかはグレーゾーンだといえます。

2. ショー等

風営法の解釈運用基準でいう、ショー等とは「特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。」とされています。

3.歌唱等

風営法の解釈運用基準でいう、歌唱等とは「特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。」とされています。

4.ダンス

風営法の解釈運用基準でいう、ダンスとは「特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。」とされています。

5.遊戯等

風営法の解釈運用基準でいう、遊戯等とは「特定少数の客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。」とされています。

6.その他

風営法の解釈運用基準でいう、その他には「客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。」とされています。

接待行為と似て非なるものとして、遊興行為というものがあります。
深夜酒類提供飲食店では、接待行為はしてはいけないが、深夜0時までの遊興行為ならしてもよいとされています。

遊興行為とは

詳しくは遊興行為のページを参考にして頂ければと思いますが、2~5の「ショー等、歌唱等、ダンス等、遊戯等」は特定のお客に見せるのか、不特定多数のお客に見せるのかで、接待行為か遊興行為に分かれると解釈されています。

しかし、お客の立場からするとその行為が特定か不特定多数のためなのかは判断がしにくいため、2~5の「ショー等、歌唱等、ダンス等、遊戯等」に関しては接待行為か遊興行為かの判断は難しいといえます。

よって、深夜酒類提供飲食店が風営法違反で摘発されないためには、まずは1又は6を注意することが重要になると考えてます。