保健所と深夜営業許可について解説

保健所営業許可 イメージ

保健所の営業許可申請とは

このサイトは、これから飲食店をはじめる方に必要な保健所の営業許可についてまとめたものになります。
保健所の営業許可についての説明や営業許可書の書き方、さらに保健所の場所などについてご説明をしております。

保健所の営業許可とは飲食店を営業する方が必ず取らなければならない許可になります。飲食店の営業許可ともいいます。保健所や自治体によって申請のやり方や提出書類の違いなどがあります。

しかし、保健所の営業許可申請は決して難しい申請ではありません。

保健所の定める施設基準さえクリアすればあとは申請書を書いて保健所に提出するだけです。

後日、保健所の方がお店まで調査しに来ますが施設基準さえクリアしていれば何の問題もありません。

あなたも、このサイトを読むだけで簡単に保健所の営業許可申請が出来るはずです。

このサイトに書かれている内容は東京都の保健所や警察署を想定して書かれております。基本的なものは全国共通ですが地域によって異なるところもありますのでご了承ください。

営業許可を申請するまでの流れ

営業許可申請手順一覧

保健所営業許可について知ろう

保健所営業許可とは

まずは「保健所の営業許可とは」から先にお読みください。

まずは保健所の営業許可について、何も分からい方は下記の「保健所の営業許可とは」から先にお読みください。
ここでは、保健所の営業許可についての全体像を説明しております。

次に「保健所の施設基準とは」をお読みください。

施設基準とは保健所の許可を取るために必要な要件のことをいいます。
このサイトでは保健所の方が特にチェックする施設基準をまとめているので絶対参考になるはずです。

そして、「保健所の営業許可とは」、「保健所の施設基準」について理解したら、
最後に「営業許可申請書の書き方」を読んでください。

これで、あとは保健所に申請書を提出するだけで保健所の営業許可を取得することができます。

いかがですか?
簡単だと思いませんか?

それでは、早速下記リンクからスタートしましょう。

保健所の営業許可とは

保健所の施設基準とは

営業許可申請書の書き方

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書は警察署に届出しよう

深夜0時以降も営業する場合は警察署に届出が必要

また、飲食店を深夜まで営業する方は保健所の営業許可とは別に、
管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(深夜営業許可)」の届出が必要になります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届とは深夜0時以降も営業する飲食店に必要な届出で、風俗営業許可と同じ風営法を根拠法としております。

風営法の取締りは年々厳しくなっています。ニュースで見かける方もいらっしゃると思います。時代が時代なのでこの流れは止まることはないと思います。

しかし、深夜酒類提供飲食店営業開始届は1度届出すれば原則OKなものです。気持ちよくお店を営業するためにも、営業する前に届出を済ましてしまいましょう。

深夜酒類提供飲食店営業開始届については以下を参考にしてください。

深夜酒類提供飲食店営業開始届とは

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の書き方

接待行為をする場合は風俗営業許可申請が必要

スナックやキャバクラなどの接待行為をする場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届ではなく風俗営業許可が必要になります。

風俗営業許可も管轄の警察署に申請します。

風俗営業許可については以下を参考にしてください。

風営法許可とは

風営法改正とは

平成28年6月23日に風営法関連の法律が改正されます。

風営法改正のポイントや新しく新設される「特定遊興飲食店営業許可」についてまとめました。

風営法改正とは

特定遊興飲食店営業とは

消防署に届出しよう

飲食店を営業するためには消防署への届出も必要

保健所と警察署の手続きが終わって、もうこれで大丈夫・・・
といきたいところですが、最後にもう少しだけ手続きがあります。

それは消防署の手続きです。

防火対象物使用開始届

防火対象物使用開始届とはお店を営業するにあたって必要な手続きになります。

この届出は分かりやすくいうとお店の内装や設備にどんな素材や材質を使用しているか、又は
消火器や避難誘導灯などが設置されているかなどを消防署が把握するためのものです。

防火管理者選任届出書

防火管理者選任届出書とはお店に防火管理者が必要な場合に防火管理者を選任していることを届出するための書類です。

よく勘違いしている方がいらっしゃいますが、防火管理者はお店ごとに選任しなければならないケースがほとんどです。

何百人も人がはいるような飲食店のテナントビルの場合などはお店ごとに防火管理者が必要になります。ビルに一人ではありません。

営業者としても責務

当たり前ですが消防署の使命は火事から人の命を守ることにあります。
お店には常時たくさんの人が出入りするわけですから、お店が火事になると人命にかかわる一大事になることがあります。
つまり、お店の内装や設備に火事になりやすい素材を使用していたり消火器や避難誘導灯を設置していないと、いざというときには大変なことになるわけです。

これから飲食店を営業する皆様には火事からお客様を守る責任があります。
防火対象物使用開始届や防火管理者選任届出書は居抜きの場合やお店の大きさに関係なく必要になることがあります。詳しくはお店を営業する前に管轄の消防署に相談するようにしましょう。

防火対象物使用開始届出書の書き方

防火管理者選任届出書の書き方

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ちゃんと許可取れますか?内装工事を始める前に専門家に相談しよう!

当事務所の経験では飲食店に当たり前にあるような設備が実は違反だったというケースが多々あります。

飲食店は保健所や警察署などの許認可が必要になります。

これらの許認可には基準があり、それらをクリアしないと許可が取れない場合がございます。

例えば保健所の場合シンクや手洗い器の大きさや数、給湯設備、換気設備などの基準が設けられており、警察署だとカウンターやイスの高さ、客室やダーツの面積、照明の明るさやスライダックスなど、その他様々な禁止事項や基準がございます。また、これらの基準は各地域・管轄によって変わってくるため余計に注意が必要になります。

内装工事を考えている方は工事後に法律に違反しないように予め準備をする必要がございます。

内装工事業者を選ぶポイント

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