営業の方法の書き方
次に深夜営業許可に必要な営業の方法の書き方をご説明いたします。
営業の方法の書類は、警視庁が提供している雛形をダウンロードできるようにしてあります。
なお、届出用紙又は提出書類は警察署によって異なる場合があります。
※1 営業所の名称、営業所の所在地を書きます
営業所の名称は深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の書き方で説明したように、届出書に記載されている営業所の名称通りに書きます。営業所の所在地はも同様です。
賃貸借契約書にビル名・部屋番号が記載されていたら省略ぜずに記入します。
※2 営業時間を書きます
午前・午後で分かれているので夜の6時は6時と書きます。
18時と書かないように注意しましょう。
※3 18歳未満の者を従業者として使用する場合は、「する」を○で囲みます。
18歳未満の方は原則夜の10時まで働くことができます。(※各都道府県の条例をご確認ください)
18歳未満の方を従業者として雇っている場合は従事している内容を具体的に書きます。
- 配膳をする
- 清掃をする
- 皿洗いをする
など、その方の業務内容を具体的に書いてください。
※18歳未満の者に客の接待をさせることはできません。18歳以上でも客の接待をさせるには風俗営業許可が必要になるのでご注意ください。
18歳未満の者を従業者として使用しない場合は、「しない」を○で囲むだけで結構です。
※4 18歳未満の者を客として立ち入らせない場合は、「しない」を○で囲んでください。
法律上は18歳未満の者でも夜の10時まではお店に立ち入ることは出来ます。
しかし、アルコールを提供する飲食店の場合は、20歳未満に酒を提供させることがそもそも出来ない訳ですから、時間帯に関係なく18歳未満の者の立入りを禁止するところも多くあります。
詳しくは18歳未満立入り禁止プレートのところで解説しております
18歳未満の方の立入りは、お店側も積極的に防止する必要があります。
夜の10時以降に18歳未満の方を店に立ち入らせたり、20歳未満の方にアルコールを提供したりすると「1年以下の懲役、100万円以下の罰金又は併科」に課せられます。
万が一お店が未成年者に飲酒をさせるとかなりのリスクがあります。
罰則はもちろんですが、メディアでも大きく取り上げるためお店の信用も失われます。
入店時に年齢確認を徹底するなどしましょう。
※5 飲食物(酒類を除く)の提供
アルコール以外の飲み物や食べ物を提供する場合は記入します。
お店で提供している飲み物と食べ物を記入します。
上記で記載した営業の方法のサンプルを参考にしてください。
※6 酒類の種類を記入します。
お店で提供しているアルコール類を記入します。
上記で記載した営業の方法のサンプルを参考にしてください。
次に20歳未満の者への酒類の提供を防止する方法を書きます。
サンプルを書くので参考にして下さい。
- 「営業所の見易い場所に、(20歳未満の方への酒類の提供は固くお断り致します)と記載した表示板を掲示します。」
- 「未成年と疑わしい客には店内入店時に、運転免許証などの年齢が確認できるものを掲示してもらいます」
※7 客に遊興をさせる場合はその内容及び時間帯
遊興は深夜0時以降は、遊興できない決まりとなっています。
ということは、深夜0時までは遊興が出来るので、お店が遊興をさせる場合は記入してください。
※8 他の営業を兼業すること
ほとんどの飲食店は飲食営業に専念していると思うので、「しない」を○で囲んでください。
続いて、「図面」の書き方のご説明をいたします。