届出書の書き方

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の書き方

まずは深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の書き方をご説明いたします。

基本的に警察署に提出する書類で、あなたが作成する書類は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」、「営業の方法」、「平面図」、「営業所求積図」、「客室・その他求積図」、「照明・音響設備図」になります。

最初は深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の書き方のご説明をします。

なお、動画でも深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の書き方のご説明をしています。

動画で解説/提出書類の書き方

このサイトでは、警視庁が提供している届出書の雛形をダウンロードできるようにしてあります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

なお、届出用紙又は提出書類は警察署によって異なる場合があります。

注意事項

東京都の例になります。

下記の記入例では捺印の箇所がありますが、令和5年時点では削除されております。
届出書の雛形については最新のものをダウンロードできるようになっておりますのでご安心ください。なお、その他の書き方などは変更はありません。

深夜届出書の書き方例

※1 届出者の氏名又は名称及び住所を書きます

住所は個人なら住民票通りに、法人なら謄本の通りに書きます。
株式会社の場合は会社名のあとに、「代表取締役○○ ○」と書きます。

※ 住所を書くときの注意点
住所は必ず省略したり表記を勝手に変えたりしないようにしてください。

仮に、住民票の住所が「新宿区1丁目1番1ー302号」だとしたら
書類には住民票通りに、「新宿区1丁目1番1ー302号」と書きます。
漢数字を使用したり、ハイフンで繋げてはいけません。

○ 「新宿区1丁目1番1ー302号」
× 「新宿区一丁目一番1の302号 」
× 「新宿区1ー1ー1の302」

Aの受理年月日、受理番号は記入しません。
Bの日付も一旦空欄で提出し警察の指示があってから記入しましょう。(その日に提出できるか分からないため)

東京都公安委員会殿となっているところは都道府県によってかわります。
例えば、お店が神奈川県にある場合は神奈川県公安委員会殿になります。

※2 ※1と同じように届出者の氏名と住所及び電話番号を書きます

代表取締役の名前だけは書く必要はありません。
代表取締役の名前は、「法人にあってはその代表者の氏名」の欄に記入します。

※3 営業所の名称を書きます

営業所の名称とはお店の屋号のことです。
通常は深夜酒類提供飲食店営業開始届をする前に、保健所営業許可を先に申請していると思うので、
保健所の営業許可証に記載されているとおりに書きます。

※4 営業所の所在地及び電話番号を書きます

お店の住所とお店の電話番号を書きます。
こちらは保健所の営業許可証のとおりに書きます。

なお、保健所営業許可を申請する際はお店の住所を賃貸借契約書のとおりに記載しましょう。

例えば、賃貸借契約書に「東京都渋谷区道玄坂1丁目○番○○号AJビル地下1階」と記載されていたら
「東京都渋谷区道玄坂1丁目○番○○号AJビル地下1階」と書きます。

また、賃貸借契約書に「AJビル102号室」と記載されていたら
「東京都渋谷区道玄坂1丁目○番○○号AJビル102号室」と書きます。

※5 建物の構造、建物内の営業所の位置を書きます

建物の構造は賃貸借契約書や建物の登記事項証明書を参考にしてください。
通常は賃貸借契約書に物件名や所在地と一緒に記載されています。
例:鉄筋コンクリート造地下2階付6階建 など

建物内の営業所の位置を書きます。
3階にお店がある場合で、3階のフロアを全部借りている場合は「3階の全部」と書きます。
逆に3階のフロアの一部しか借りていない場合は「3階の一部」と書きます。

※6 客室数、営業所面積、客室面積を書きます

深夜酒類提供飲食店営業開始届には図面を添付する必要があります。
この図面から算出した面積を書きます。

店内に客室が複数ある営業所だと客室は2室以上になります。
また、個室だけでなく仕切りや見通しの悪い営業所では、客室を分けて届出をする場合があります。
なお、客室を2室以上設ける場合は客室の1室の広さは9,5㎡以上必要です。

※7 照明設備、音響設備、防音設備を書きます

照明設備、音響設備には、「照明の種類」や「スピーカーの数」などを書く程度でいいでしょう。
詳細は照明・音響設備図という図面に記載するので、続けて「詳細は別紙記載の通り」と書きます。

防音設備は天井や壁又は床などの材質を書きます。

カラオケなどを使用する場合は、ドアの種類や数などを書くのもいいと思います。
深夜営業は、「騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること」という要件があります。
壁やドアは防音の素材を使用しているのが理想です。

※8 その他に書く内容は特に決まっていないので、必要があれば書いてください

当事務所ではお店の要件がクリアしていれば下記のような文言を記入しています。

  • 客室内には仕切り等見通しを妨げる設備は設けてありません。
  • 客室内には女性の裸体等の写真、広告物等は掲示してありません。
  • 客室出入り口は1ヶ所です。

続いて、「営業の方法」の書き方のご説明をいたします。

営業の方法の書き方

深夜酒類提供飲食店の届出書を代行します。