必要な書類と記入方法
深夜酒類提供飲食店営業開始届を届出するためにはたくさんの書類を用意しなければなりません。
書類の中にはどの警察署にも必ず提出しなければならないものから、一部の警察署だけに必要な書類などがあります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届の書類作成前にやること
深夜酒類提供飲食店営業開始届の書類を作成する前にまずは確認することがあります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要な店
それは、そもそも深夜まで営業をするのに、「深夜酒類提供飲食店営業開始届を届出する必要があるのか?」ということです。
以下に該当する店舗は、深夜酒類提供飲食店営業開始届の届出は必要ありません。
- 深夜0時以降は営業しない店舗
- 主食がお酒以外を提供している店舗
主食がお酒以外を提供している店舗とは、お客さんに提供している飲食のなかで食べるものをメインで提供している店舗のことをいいます。
例をだすとファミレス、ラーメン屋、そば屋などをいいます。
どのお店もお客さんにお酒を提供しますが、メインで提供しているのは食べ物だという認知度があります。
これらの店舗は深夜酒類提供飲食店営業開始届を届出しなくても深夜まで営業ができます。
逆に居酒屋やBarといったお店は深夜酒類提供飲食店営業開始届を届出しなければ、深夜まで営業ができないお店です。
用途地域を調べる
次にやることは、「お店がある所在地は深夜営業が可能な地域か?」を調べることです。
飲食店の深夜営業は限られた地域でしか営業することは出来ません。
そのため、お店の所在地が深夜営業を営業出来る地域でなければ、そもそも書類を作成しても警察は受理してくれません。
詳しくはこちらを参考にしてください。
保健所の営業許可を申請する
これからお店を開業する場合は、先に保健所の営業許可を申請しときましょう。
深夜酒類提供飲食店営業開始届の届出書類には原則的に保健所の営業許可証を添付する必要があるからです。
保健所の営業許可を申請するためには、以下の基準をクリアしていなければなりません。
- 食品衛生法を違反し2年経過していない人
- 食品営業許可を取り消されたから2年経過していない人
また、食品衛生責任者が必要です。
営業者は自ら食品衛生責任者になるか、食品衛生責任者の資格を持った従業員を雇う必要があります。
接待行為がある場合は風俗営業許可が必要
なお、女性がお客さんの隣に座って談笑するなどの接待行為がある場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届でなく「風俗営業許可」が必要になります。
風俗営業許可については下記の専門サイトをご覧ください。