新宿警察署,牛込警察署,戸塚警察署,中野警察署,四谷警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届

新宿区で飲食店を深夜まで営業する場合は、新宿区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

新宿区は、新宿警察署,牛込警察署,戸塚警察署,中野警察署,四谷警察署の5つの警察署が管轄しています。

新宿警察署の場所

所在地:新宿区西新宿6-1-1
電話番号:03-3346-0110

新宿警察署は新宿駅西口で下りて青梅街道を中野方面へ直進します。
「新宿警察署前」信号の先が新宿警察署になります。

管轄地域

  • 新宿三丁目の一部(15・17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番)、五丁目の一部(12番から14番の各一部、18番の一部)、六・七丁目(新宿一・二丁目、前記以外の三丁目、四丁目、前記以外の五丁目は四谷警察署の管轄)
  • 歌舞伎町一丁目(一部を除く)、二丁目(歌舞伎町一丁目の一部は四谷警察署の管轄)
  • 西新宿一・二・三・四・五・六・七・八丁目
  • 北新宿一・二・三・四丁目
  • 百人町一・二・三丁目(百人町四丁目は戸塚警察署の管轄)
  • 大久保一・二・三丁目
  • 余丁町の一部(8番の一部。それ以外の余丁町は牛込警察署の管轄)
東京都新宿区西新宿6-1-1

牛込警察署の場所

所在地:新宿区南山伏町1番15号
電話番号:03-3269-0110

牛込警察署は都営大江戸線の牛込神楽坂駅から徒歩5分くらいです。
大久保通りを新宿方面へ行くと左側にあります。

管轄地域

  • 赤城下町、赤城元町、揚場町、市谷加賀町1丁目、同2丁目、市谷甲良町
  • 市谷砂土原町1丁目から同3丁目
  • 市谷左内町、市谷台町、市谷鷹匠町
  • 市谷田町1丁目から同3丁目
  • 市谷長延寺町、市谷仲之町、市谷八幡町、市谷船河原町、市谷本村町、市谷薬王寺町、市谷柳町、市谷山伏町、岩戸町、榎町改代町、神楽河岸
  • 神楽坂1丁目から同6丁目
  • 河田町、喜久井町、北町、北山伏町細工町、下宮比町、白銀町、新小川町、水道町、住吉町(8番の一部を除く)箪笥町、築地町、津久戸町、筑土八幡町、天神町、富久町
  • 戸山1丁目から同3丁目(21番を除く)
  • 中里町、中町、納戸町、西五軒町、二十騎町、西早稲田2丁目(1番の一部及び2番)馬場下町、払方町
  • 原町1丁目から同3丁目
  • 東榎町、東五軒町、袋町、弁天町南榎町、南町、南山伏町山吹町、矢来町、横寺町、余丁町(8番の1部を除く)若松町、若宮町、早稲田鶴巻町、早稲田町、早稲田南町
東京都新宿区南山伏町1番15号

戸塚警察署の場所

所在地:新宿区西早稲田3丁目30番13号
電話番号:03-3207-0110

戸塚警察署は都電荒川線の学習院下駅から徒歩5分くらいです。
高田馬場駅からだと、早稲田通りを飯田橋方面へ行き、明治通りを左折します。
戸塚警察署は明治通り沿いにあります。

管轄地域

  • 戸塚町一丁目
  • 西早稲田一丁目、二丁目(一部を除く)、三丁目(二丁目1番の一部と2番は牛込警察署の管轄)
  • 戸山三丁目の一部(21番)(一・二丁目と前記以外の三丁目は牛込警察署の管轄)
  • 高田馬場一・二・三・四丁目
  • 百人町四丁目(一・二・三丁目は新宿警察署の管轄)
  • 下落合一・二・三・四丁目
  • 上落合一丁目(一部を除く)、二・三丁目(上落合一丁目30番は中野警察署の管轄)
  • 西落合一・二・三・四丁目
  • 中落合一・二・三・四丁目
  • 中井一・二丁目
東京都新宿区西早稲田3丁目30番13号

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戸塚警察署に深夜営業許可を届出してきました

中野警察署の場所

所在地:東京都中野区中央2-47-2
電話番号:03-5925-0110

管轄地域

  • 上落合1丁目(30番)
東京都中野区中央2-47-2

四谷警察署の場所

所在地:東京都新宿区左門町6番地5
電話番号:03-3357-0110

四谷警察署は四谷三丁目駅から徒歩2分です。
四谷三丁目駅の3番出口を下りて、外苑東通りを南下します。

管轄地域

  • 左門町・須賀町・坂町・内藤町・愛住町・舟町・荒木町・片町・霞岳町・霞ヶ丘町・本塩町・三栄町・大京町・四谷1~4丁目・若葉1~3丁目・南元町・信濃町・住吉町(8番の一部)
  • 新宿1~3丁目(15番及び17番の各一部、18番から29番まで、31番の一部並びに33番から38番までを除く。)・新宿4・5丁目(12番から14番までの各一部及び18番の一部を除く。)
  • 歌舞伎町1丁目(1番の一部)
東京都新宿区左門町6番地5

新宿区の警察署/飲食店の深夜酒類提供営業開始届について

飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。

深夜営業許可を届出するには

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
  2. 営業の方法
  3. 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
  4. 住民票
  5. 保健所の営業許可書
  6. 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
  7. 店舗の賃貸契約書
  8. 使用承諾書

などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)

必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
新宿区にお店がある場合は、新宿警察署,牛込警察署,戸塚警察署,中野警察署,四谷警察署に届出をします。
届出をする際は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。

深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。

深夜営業許可に必要な書類と記入方法

届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。

新宿警察署の過去の記事はこちら

新宿警察署への深夜の営業許可

深夜営業許可に必要な書類作成は行政書士にお任せください。

深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。

深夜営業許可に必要な図面は不動産屋さんが持っている図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面のことをいいます。
しかし、基本的にはどのお店も客室や調理場の求積図は持っていません。
したがって、深夜営業許可に必要な図面は自分で作成する必要があります。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。

もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

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