松戸市,流山市,我孫子市の保健所の場所

松戸市で飲食店を営業する場合は、松戸市の保健所に営業許可を申請しなければなりません。
申請する保健所はお店がある場所によって変わります。

松戸市の保健所は松戸駅から徒歩5分くらいです。
松戸駅東口をおりて、イトーヨーカドーの前の道を左に直進します。
信号3つ目の「松戸市役所」を左折すると左側に松戸保健所があります。

所在地:松戸市小根本7
電話:047-361-2139

千葉県松戸市小根本7

保健所への飲食店の営業許可申請について

飲食店を営業するためには、管轄の保健所に営業許可を申請しなければなりません。

松戸市,流山市,我孫子市は一つの保健所が管轄しているので、お店の場所によっては保健所までの距離が遠い場合があります。

また、松戸保健所による、飲食店の営業許可に関しての情報も少ないため、申請書の記入方法を調べるのに時間がかかる場合もあります。

このように、情報が少ないために営業許可申請書の記入方法が分からなかったり、お店から保健所までの距離が遠かったりする場合は行政書士に依頼するのも一つの手かもしれません。

営業許可を申請するためには

  1. 申請書
  2. 営業設備の配置図
  3. 許可申請手数料(千葉県の場合は16,000円など)
  4. 食品衛生責任者の資格を証明するもの
  5. 水質検査成績表(井戸水を使用する場合など)
  6. 登記事項証明書(法人の場合)

などが必要になります。
(保健所によっては必要書類が異なります)

申請をしたら、施設検査があるため、お店は施設基準を満たしている必要があります。

施設基準については以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。

保健所の施設基準について

なお、保健所営業許可、営業許可申請書の書き方については以下をご覧ください。

保健所営業許可とは

営業許可申請書の書き方

検査がクリア出来れば営業が開始出来ます。

松戸保健所に関する過去のブログ

松戸保健所/流山市で飲食店の営業許可申請するには

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