池上警察署,大森警察署,蒲田警察署,玉川警察署,田園調布警察署,東京空港警察署,東京湾岸警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届
大田区で飲食店を深夜まで営業する場合は、大田区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
大田区は、池上警察署,大森警察署,蒲田警察署,玉川警察署,田園調布警察署,東京空港警察署,東京湾岸警察署の7つの警察署が管轄しています。
池上警察署の場所
所在地:大田区池上3丁目20番10号
電話番号:03-3755-0110
池上警察署は東急池上線の池上駅,千烏町駅から
それぞれ徒歩10分くらいです。
池上警察署は第二京浜沿いにあります。
管轄地域
- 東馬込一・二丁目
- 北馬込一・二丁目
- 中馬込一・二・三丁目
- 西馬込一・二丁目
- 南馬込一・二・三丁目、四丁目(49番を除く)、五・六丁目(四丁目49番は大森警察署の管轄)
- 山王四丁目の一部(11番から20番。それ以外の地域は大森警察署の管轄)
- 中央五・六・七・八丁目(一・二・三・四丁目は大森警察署の管轄)
- 池上一・二・三・四丁目、五丁目(23番、24番、27番及び28番を除く。五丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
- 西蒲田二丁目、三丁目(24番を除く)、六丁目(1番から3番、19番から22番、35番から37番を除く。一丁目、三丁目の一部、四・五丁目、六丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
- 新蒲田二丁目(1番の一部、3番・16番から23番を除く。一丁目、二丁目の一部、三丁目は蒲田警察署の管轄)
- 多摩川一・二丁目
- 東矢口一・二・三丁目
- 矢口一・二・三丁目
- 下丸子一・二・三・四丁目
大森警察署の場所
所在地:大田区大森中1-1-16
電話番号:03-3762-0110
大森警察署は京急線の大森町駅から徒歩3分です。
第一京浜と産業道路がぶつかる交差点付近にあります。
管轄地域
- 大森北一・二・三・四・五・六丁目
- 大森本町一・二丁目
- 平和の森公園
- 大森東一・二・三・四・五丁目
- 大森中一・二・三丁目
- 大森西一・二・三・四・五・六丁目、七丁目(7番の一部、8番・9番を除く。七丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
- 大森南一丁目(4番・5番の各一部、6番から11番、12番・17番・18番の各一部)、二丁目(17番の一部、18番・19番を除く。前記以外の一丁目と、二丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
- 山王一・二・三丁目、 四丁目(11番から20番を除く。四丁目の一部は池上警察署の管轄)
- 南馬込四丁目の一部(49番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
- 中央一・二・三・四丁目(五・六・七・八丁目は池上警察署の管轄)
- 平和島一・二・三・四・五・六丁目(全域)
- 昭和島一・二丁目(全域)
- 京浜島一・二・三丁目(全域)
- 東海一・二丁目(三・四・五・六丁目は東京湾岸警察署の管轄)
- ふるさとの浜辺公園
蒲田警察署の場所
所在地:大田区蒲田本町2-3-3
電話番号:03-3731-0110
蒲田警察署は京急線の蒲田駅から徒歩5分です。
蒲田警察署は環八通り沿いにあります。
管轄地域
- 蒲田一・二・三・四・五丁目
- 蒲田本町一・二丁目
- 東蒲田一・二丁目
- 南蒲田一・二・三丁目
- 西蒲田一丁目、三丁目の一部(24番)、四・五丁目、六丁目の一部(1番から3番、19番から22番、35番から37番)、七・八丁目(二丁目の全域と、三・六丁目の大部分は池上警察署の管轄)
- 新蒲田一丁目、二丁目の一部(1番の一部、3番・16番から23番)、三丁目(前記以外の二丁目は池上警察署の管轄)
- 池上五丁目の一部(23・24・27・28番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
- 仲六郷一・二・三・四丁目
- 東六郷一・二・三丁目
- 西六郷一・二・三・四丁目
- 南六郷一・二・三丁目
- 東糀谷一・二・三・四・五・六丁目
- 西糀谷一・二・三・四丁目
- 北糀谷一丁目・二丁目
- 萩中一・二・三丁目
- 本羽田一・二・三丁目
- 羽田一・二・三・四・五・六丁目
- 羽田旭町
- 大森西七丁目の一部(7番の一部、8・9番。それ以外の地域は大森警察署の管轄)
- 大森南一丁目(4・5番の各一部、6番から11番、12・17・18番の各一部を除く)、二丁目の一部(17番の一部、18・19番。一丁目の一部と前記以外の二丁目は大森警察署の管轄)
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玉川警察署の場所
所在地:世田谷区中町2-9-22
電話番号:03-3705-0110
管轄地域
- 石川町二丁目の一部
田園調布警察署の場所
所在地:大田区田園調布1-1-8
電話番号:03-3722-0110
田園調布警察署は東急池上線の雪が谷大塚駅から徒歩5分です。
環八通りと中原街道の交差点付近にあります。
管轄地域
- 田園調布一・二・三・四・五丁目
- 田園調布本町
- 田園調布南
- 鵜の木一・二・三丁目
- 久が原一丁目の一部(1番から10番、11番の一部、12番・13番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
- 南久が原二丁目(一丁目は池上警察署の管轄)
- 仲池上一丁目、二丁目の一部(1番から16番、20番から28番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
- 東嶺町,西嶺町,北嶺町
- 雪谷大塚町
- 東雪谷一・二・三・四・五丁目
- 南雪谷一・二・三・四・五丁目
- 上池台一・二・三・四・五丁目
- 南千束一・二・三丁目
- 北千束一・二・三丁目
- 石川町一丁目、二丁目(22番:東玉川小学校の敷地を除く。二丁目22番は玉川警察署の管轄)
- 東嶺町,西嶺町,北嶺町
東京空港警察署の場所
所在地:大田区羽田空港3丁目4番1号
電話番号:03-5757-0110
大田区の警察署/飲食店の深夜酒類提供営業開始届について
飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。
深夜営業許可を届出するには
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 住民票
- 保健所の営業許可書
- 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)
必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
大田区にお店がある場合は、池上警察署,大森警察署,蒲田警察署,玉川警察署,田園調布警察署,東京空港警察署,東京湾岸警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。
深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。
深夜営業許可の書類作成は行政書士にお任せください。
深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。
深夜営業許可に必要な図面は賃貸借契約書にあるような図面とは違います。
客室や調理場の求積図など独自の図面になります。
客室や調理場の求積図などはどこにもないので基本的には自分で作成しなければなりません。
もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
AJ行政書士事務所は深夜営業許可を含めた風俗営業許可を専門の一つにしています。
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