飲食店の手洗い器は3つ必要?

注意事項

令和3年6月1日の法改正で手洗い器の数の要件が変更になっている場合があります。そのため詳しくは管轄の保健所にご確認ください。なお、飲食店営業許可について知りたい方はこちらをご確認ください。

保健所はそれぞれの保健所に裁量があるため保健所によって施設基準が若干違うことがあります。

手洗い器の基準もその一つです。

一般的に手洗い器は調理場内とトイレの2箇所に設置されていればいいとされています。

しかし、当事務所が今まで経験した中には手洗い器を3つ要求されたこともあります。

今回はその時のお話しです。

この保健所は神奈川県にある保健所でした。

そして、手洗い器を3つ要求された理由はトイレの問題でした。

保健所の担当者が言うには、トイレの手洗い器は便器と手洗い器(手を洗うところ)が仕切りなどで分かれていないと駄目だというものでした。

つまり、便器と手洗い器の間に仕切り(便器のドアなど)がないとトイレに誰かが入っていた場合は別の誰かは手を洗えないので衛生的に良くないというのです。

そして、もし便器と手洗い器の間に仕切りなどを作成できない場合は、3つめの手洗い器を客席に設置しなければならないというものでした。

これは衝撃的でした。

今までたくさんの飲食店の許認可のお手伝いをさせて頂きましたが初めて言われたことでした。

一応皆様を不安にさせないために書きますが、このようなケースは稀です。

ほとんどの保健所では指摘されません。

この時の保健所の解釈基準に対しては色々と言いたいことはありますが愚痴はブログに譲るとして、保健所の中には手洗い器を3つ要求してくるところもあるということだけはお知らせします。

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