渋谷警察署,原宿警察署,代々木警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届
渋谷区で飲食店を深夜まで営業する場合は、渋谷区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
渋谷区は、渋谷警察署,原宿警察署,代々木警察署の3つの警察署が管轄しています。
渋谷警察署の場所
所在地:渋谷区渋谷3丁目8番15号
電話番号:03-3498-0110
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渋谷警察署は渋谷駅東口を下りて徒歩1分です。
六本木通りと明治通りの交差点に位置しています。
管轄地域
- 渋谷一・二・三・四丁目
- 東一・二・三・四丁目
- 広尾一・二・三・四・五丁目
- 恵比寿一・二・三・四丁目
- 恵比寿南一・二・三丁目
- 恵比寿西一・二丁目
- 代官山町
- 猿楽町
- 鉢山町
- 鶯谷町
- 桜丘町
- 南平台町
- 神泉町
- 円山町
- 道玄坂一・二丁目
- 松涛一・二丁目
- 神山町
- 宇田川町
- 神南一丁目(神南二丁目は代々木警察署の管轄)
- 神宮前五丁目の一部(22・33番の各一部、34番から53番)、六丁目の一部(12・14番の各一部、15番から26番、27番の一部)(それ以外の神宮前は原宿警察署の管轄)
原宿警察署の場所
所在地:渋谷区神宮前1-4-17
電話番号:03-3408-0110
原宿警察署は明治神宮前駅から徒歩6分,JR原宿駅から徒歩7分くらいです。
明治神宮前駅の5番出口をおりて、明治通りを新宿方面に直進します。
原宿警察署は明治通り沿いにあります。
管轄地域
- 神宮前一・二・三・四丁目、五丁目の一部(1番から21番、22番の一部、23番から32番、33番の一部)、六丁目の一部(1番から11番、12番の一部、13番、14番の一部、27番の一部、28番から35番)(それ以外の神宮前は渋谷警察署の管轄)
- 千駄ヶ谷一・二・三・四・五・六丁目
- 代々木一・二丁目(代々木三・四・五丁目は代々木警察署の管轄)
代々木警察署の場所
所在地:渋谷区本町1丁目11番3号
電話番号:03-3375-0110
代々木警察署は都営新宿線の初台駅から徒歩5分くらいです。
初台駅北口をおりて、国道20号を笹塚方面へ直進します。
代々木警察署は国道20号沿いにあります。
管轄地域
- 代々木三・四・五丁目(代々木一・二丁目は原宿警察署の管轄)
- 本町一・二・三・四・五・六丁目
- 幡ヶ谷一・二・三丁目
- 笹塚一・二・三丁目
- 初台一・二丁目
- 元代々木町
- 西原一・二・三丁目
- 富ヶ谷一・二丁目
- 上原一・二・三丁目
- 大山町
- 神南二丁目(神南一丁目は渋谷警察署の管轄)
- 代々木神園町
渋谷区の警察署/飲食店の深夜酒類提供営業開始届について
飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。
深夜営業許可を届出するには
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 住民票
- 保健所の営業許可書
- 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)
必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
渋谷区にお店がある場合は、渋谷警察署,原宿警察署,代々木警察署に届出をします。
届出をしに行く際は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。
深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。
深夜営業許可に必要な書類作成は行政書士にお任せください。
深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。
深夜営業許可に必要な図面は不動産屋さんが持っている図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面のことをいいます。
しかし、基本的にはどのお店も客室や調理場の求積図は持っていません。
したがって、深夜営業許可に必要な図面は自分で作成する必要があります。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。
もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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