調布警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届
調布市,狛江市で飲食店を深夜まで営業する場合は、調布市,狛江市の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
調布市,狛江市は、調布警察署が管轄しています。
調布警察署の場所
所在地:調布市国領町2丁目25番地1
電話番号:042-488-0110
調布警察署は京王線柴崎駅又は国領駅から徒歩7分くらいです
調布警察署は甲州街道沿いにあります。
管轄地域
- 調布市
- 狛江市
調布市,狛江市の警察署/飲食店の深夜酒類提供営業開始届について
飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。
深夜営業許可を届出するには
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 住民票
- 保健所の営業許可書
- 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)
必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
調布市,狛江市にお店がある場合は、調布警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。
深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。
深夜営業許可に必要な書類を行政書士が代行します。
深夜営業許可には求積図などの図面が必要になります。
図面はCADという専門のソフトを使って書くのが一般的です。
深夜営業許可に必要な求積図などの図面は不動産屋さんの図面とも違い独自なものになります。
ゆえに深夜営業許可の図面は基本的には自分で作成しなければなりません。
もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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