大塚警察署,駒込警察署,富坂警察署,本富士警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届
文京区で飲食店を深夜まで営業する場合は、文京区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
文京区は、大塚警察署,駒込警察署,富坂警察署,本富士警察署の4つの警察署が管轄しています。
大塚警察署の場所
所在地:文京区音羽2丁目12−26
電話番号:03-3941-0110
大塚警察署は有楽町線の護国寺駅から徒歩3分です。
護国寺駅の6番出口をおりて、「大塚警察署前」信号を右折します。
首都高を超えると大塚警察署があります。
管轄地域
- 大塚一・二丁目、三・四丁目(各一部を除く)、五・六丁目(大塚三・四丁目の各一部は富坂警察署の管轄)
- 小石川五丁目(4番の一部、5・6番、7番の一部、18・19番)(それ以外の小石川は富坂警察署の管轄)
- 小日向一・二・三丁目、四丁目(一部を除く。四丁目の一部は富坂警察署の管轄)
- 春日二丁目の一部(8・11番)(それ以外の春日は富坂警察署の管轄)
- 水道一丁目の一部(3から10番)、二丁目(前記以外の水道一丁目は富坂警察署の管轄)
- 関口一・二・三丁目
- 音羽一・二丁目
- 目白台一・二・三丁目
駒込警察署の場所
所在地:文京区本駒込2丁目28番地18号
電話番号:03-3944-0110
駒込警察署はJR駒込駅から徒歩7分くらいです。
駒込駅をおりて、本郷通りを本駒込駅方面へ直進します。
上富士前交差点を右折します。
1つ目の信号付近が駒込交差点です。
管轄地域
- 本駒込一丁目、二丁目(一部を除く)、三・四・五丁目、六丁目(一部を除く)(本駒込二丁目の一部は富坂警察署の管轄。本駒込六丁目の一部は巣鴨警察署の管轄)
- 千駄木一・二・三・四・五丁目
- 向丘一丁目
富坂警察署の場所
所在地:文京区小石川2丁目14番2号
電話番号:03-3817-0110
富坂警察署は丸の内線,南北線の後楽園駅から徒歩7分くらいかかります。
三田線,大江戸線の春日駅からも、徒歩8分くらいです。
どちらの駅からも、春日通を茗荷谷駅方面へ進みます。
富坂警察署は「伝通院前」の交差点付近にあります。
管轄地域
- 本郷一丁目の一部(33・34番、35番の一部)、四丁目の一部(15番の一部)(それ以外の本郷は本富士警察署の管轄)
- 後楽一・二丁目
- 春日一丁目、二丁目(8・11番を除く。二丁目8・11番は大塚警察署の管轄)
- 水道一丁目(3から10番を除く。一丁目3から10番と、二丁目は大塚警察署の管轄)
- 小石川一・二・三・四丁目、五丁目(一部を除く。五丁目の一部は大塚警察署の管轄)
- 小日向四丁目の一部(1・2番、4・5番の各一部)(それ以外の小日向は大塚警察署の管轄)
- 大塚三丁目の一部(31から44番)、四丁目の一部(1から4番の各一部)(それ以外の大塚は大塚警察署の管轄)
- 白山一・二・三・四・五丁目
- 千石一・二・三・四丁目
- 本駒込二丁目の一部(9番の一部、10・11番、28番の一部、29番)、六丁目の一部(1から6番、7から12番の各一部)(それ以外の本駒込は駒込警察署の管轄)
本富士警察署の場所
所在地:文京区本郷7丁目1番7号
電話番号:03-3818-0110
本富士警察署は丸の内線の本郷三丁目駅から徒歩3分です。
春日通りを湯島方面へ進みます。
本富士警察署は春日通りの左側にあります。
管轄地域
- 湯島一・二・三・四丁目
- 本郷一丁目(一部を除く)、二・三丁目、四丁目(一部を除く)、五・六・七丁目(本郷一・四丁目の各一部は富坂警察署の管轄)
- 西片一・二丁目
- 弥生一・二丁目
- 根津一・二丁目
- 向丘一・二丁目(各一部を除く。向丘一・二丁目の各一部は駒込警察署の管轄)
文京区の警察署/飲食店の深夜酒類提供営業開始届について
飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。
深夜営業許可を届出するには
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 住民票
- 保健所の営業許可書
- 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)
必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
文京区にお店がある場合は、大塚警察署,駒込警察署,富坂警察署,本富士警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。
深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。
深夜営業許可の書類作成は行政書士にお任せください。
深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。
深夜営業許可に必要な図面は賃貸借契約書にあるような図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面になります。
客室や調理場の求積図は基本的にはないので自分で作成しなければなりません。
もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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