北沢警察署,成城警察署,世田谷警察署,玉川警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届
世田谷区で飲食店を深夜まで営業する場合は、世田谷区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
世田谷区は、北沢警察署,成城警察署,世田谷警察署,玉川警察署の4つの警察署が管轄しています。
北沢警察署の場所
所在地:世田谷区松原6-4-14
電話番号:03-3324-0110
北沢警察署は小田急線の梅ヶ丘駅から徒歩2分です。 梅ヶ丘駅北口をおりて直進します。
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管轄地域
- 代沢一・二・三・四・五丁目
- 北沢一・二・三・四・五丁目
- 代田一・二・三・四・五・六丁目
- 大原一・二丁目
- 羽根木一・二丁目
- 松原一・二・三・四・五・六丁目
- 赤堤一・二・三・四・五丁目
- 梅丘一・二・三丁目
- 豪徳寺一・二丁目
- 宮坂一・二・三丁目
- 経堂一・二・三・四・五丁目
- 池尻四丁目の一部(33番、34番の一部、35番から39番)(一・二・三丁目と前記以外の四丁目は世田谷警察署の管轄)
成城警察署の場所
所在地:世田谷区千歳台3丁目19番1号
電話番号:03-3482-0110
成城警察署は小田急線の千歳船橋駅から徒歩15分くらいです。
千歳船橋駅の出入口2をおりて、祖師ヶ谷大蔵駅の方へ線路沿いを進みます。
「千歳船橋駅南」の信号を右方向へ進みます。
環八に出たら環八を渡って右折します。
成城警察署は環八通り沿いにあります。
管轄地域
- 桜上水一・二・三・四・五丁目
- 上北沢一・二・三・四・五丁目
- 八幡山一・二・三丁目
- 粕谷一・二・三・四丁目
- 上祖師谷一・二・三・四・五・六・七丁目
- 給田一・二・三・四・五丁目
- 南烏山一・二・三・四・五・六丁目
- 北烏山一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
- 船橋一・二・三・四・五・六・七丁目
- 千歳台一・二・三・四・五・六丁目
- 祖師谷一・二・三・四・五・六丁目
- 成城一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
- 喜多見一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
- 宇奈根一・二・三丁目
- 鎌田一・二・三・四丁目
- 岡本一・二・三丁目
- 砧公園
- 大蔵一・二・三・四・五・六丁目
- 砧一・二・三・四・五・六・七・八丁目
世田谷警察署の場所
所在地:世田谷区三軒茶屋2-4-4
電話番号:03-3418-0110
世田谷警察署は三軒茶屋駅から、徒歩7分くらいかかります。
三軒茶屋駅の世田谷通り口をおりて、玉川方面へ246通りを進みます。
世田谷郵便局があるので、その角を右折します。
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管轄地域
- 池尻一・二・三丁目、四丁目の一部(四丁目33番、34番の一部、35番から39番は北沢警察署の管轄)
- 三宿一・二丁目
- 太子堂一・二・三・四・五丁目
- 若林一・二・三・四・五丁目
- 三軒茶屋一・二丁目
- 世田谷一・二・三・四丁目
- 桜一・二・三丁目
- 桜丘一・二・三・四・五丁目
- 下馬一・二・三・四・五・六丁目
- 野沢一・二・三・四丁目
- 上馬一・二・三・四・五丁目
- 駒沢一丁目の一部(1番から19番)、二丁目(一丁目20番から24番、三・四・五丁目は玉川警察署の管轄)
- 弦巻一・二・三・四・五丁目
玉川警察署の場所
所在地:世田谷区中町2-9-22
電話番号:03-3705-0110
玉川警察署は東急大井町線の等々力駅から徒歩8分くらいです。
等々力駅の出入口2をおりて、肉屋がある左手の通りを、駅を背にして直進します。
信号2つ目の角が玉川警察署です。
管轄地域
- 深沢一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 駒沢一丁目の一部(20番から24番)、三・四・五丁目(一丁目1番から19番と二丁目は世田谷警察署の管轄)
- 駒沢公園
- 新町一・二・三丁目
- 桜新町一・二丁目
- 上用賀一・二・三・四・五・六丁目
- 用賀一・二・三・四丁目
- 玉川台一・二丁目
- 瀬田一・二・三・四・五丁目
- 玉川一・二・三・四丁目
- 上野毛一・二・三・四丁目
- 野毛一・二・三丁目
- 等々力一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 中町一・二・三・四・五丁目
- 尾山台一・二・三丁目
- 玉堤一・二丁目
- 玉川田園調布一・二丁目
- 東玉川一・二丁目
- 奥沢一・二・三・四・五・六・七・八丁目
世田谷区の警察署/飲食店の深夜酒類提供営業開始届について
飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。
深夜営業許可を届出するには
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 住民票
- 保健所の営業許可書
- 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)
必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
世田谷区にお店がある場合は、北沢警察署,成城警察署,世田谷警察署,玉川警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。
深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。
深夜営業許可に必要な書類作成は行政書士にお任せください。
深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。
深夜営業許可に必要な図面は不動産屋さんが持っている図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面のことをいいます。
しかし、基本的にはどのお店も客室や調理場の求積図は持っていません。
したがって、深夜営業許可に必要な図面は自分で作成する必要があります。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。
もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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