墨田区の保健所の場所
墨田区で飲食店を営業する場合は、墨田区の保健所に営業許可を申請しなければなりません。
墨田区の保健所は、浅草駅から徒歩5分くらい、本所吾妻橋駅からも徒歩7分くらいです。
浅草駅からだと、浅草の正面口を出て吾妻橋を渡ります。
橋を渡ると左側に大きな建物が見えますので、その建物が墨田区役所です。
飲食店の営業許可の窓口である墨田保健所生活衛生課は墨田区役所内の5階になります。
本所吾妻橋駅からは、A3番出口から、浅草通りを浅草方面へ進み、墨提通りを右折します。
右折してしばらくすると、左側に墨田区役所があります。
所在地:墨田区吾妻橋1-23-20 5階
電話:03-5608-6943
東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号
保健所への飲食店の営業許可申請について
飲食店を営業するためには、管轄の保健所に営業許可を申請しなければなりません。
また、お店を辞めるときも廃止届が必要です。
営業許可を申請するためには
- 申請書
- 営業設備の配置図
- 許可申請手数料(都内の場合は18,300円など)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 水質検査成績表(貯水槽、井戸水を使用する場合)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
などが必要になります。
申請をしたら、施設検査があるため、お店は施設基準を満たしている必要があります。
施設基準については以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
なお、保健所営業許可、営業許可申請書の書き方については以下をご覧ください。