石神井警察署,練馬警察署,光が丘警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届
練馬区で飲食店を深夜まで営業する場合は、練馬区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
練馬区は、石神井警察署,練馬警察署,光が丘警察署の3つの警察署が管轄しています。
石神井警察署の場所
所在地:練馬区石神井町6-17-26
電話番号:03-3904-0110
石神井警察署は西武池袋線の石神井公園駅から徒歩10分です。
石神井公園駅出口3をおりて富士街道まで行きます。
富士街道を左折して、しばらく直進すると左側に石神井警察署があります。
管轄地域
- 石神井町一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 下石神井一・二・三・四・五・六丁目
- 石神井台一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 上石神井一・二・三・四丁目
- 上石神井南町
- 立野町
- 関町東一・二丁目
- 関町南一・二・三・四丁目
- 関町北一・二・三・四・五丁目
- 東大泉一・二・三・四・五・六・七丁目
- 南大泉一・二・三・四・五・六丁目
- 西大泉町
- 西大泉一・二・三・四・五・六丁目
- 大泉学園町一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
- 大泉町一・二・三・四・五・六丁目
練馬警察署の場所
所在地:練馬区豊玉北5丁目2番7号
電話番号:03-3994-0110
練馬警察署は西武池袋線の練馬駅から徒歩1分です。
駅前に千川通りがあるので、桜台駅方面へ進みます。
「練馬署前」の信号を右折すると、すぐに練馬警察署です。
管轄地域
- 旭丘一・二丁目
- 小竹町一・二丁目
- 栄町
- 羽沢一・二・三丁目
- 桜台一・二・三・四・五・六丁目
- 練馬一・二・三・四丁目
- 早宮一・二・三・四丁目
- 平和台一・二・三・四丁目
- 氷川台一・二・三・四丁目
- 豊玉上一・二丁目
- 豊玉北一・二・三・四・五・六丁目
- 豊玉中一・二・三・四丁目
- 豊玉南一・二・三丁目
- 中村北一・二・三・四丁目
- 中村一・二・三丁目
- 中村南一・二・三丁目
- 向山一・二・三・四丁目
- 貫井一・二・三・四・五丁目
- 春日町一・二・三・四・五・六丁目
光が丘警察署の場所
所在地:練馬区光が丘2-9-8
電話番号:03-5998-0110
光が丘警察署は都営大江戸線の光が丘駅から徒歩3分です。
光が丘駅A3出口をおりてすぐです。
管轄地域
- 錦一・二丁目
- 北町一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 田柄一・二・三・四・五丁目
- 光が丘一・二・三・四・五・六・七丁目
- 旭町一・二・三丁目
- 土支田一・二・三・四丁目
- 高松一・二・三・四・五・六丁目
- 谷原一・二・三・四・五・六丁目
- 三原台一・二・三丁目
- 高野台一・二・三・四・五丁目
- 富士見台一・二・三・四丁目
- 南田中一・二・三・四・五丁目
練馬区の警察署への飲食店の深夜酒類提供営業開始届について
飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。
深夜営業許可を届出するには
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 住民票
- 保健所の営業許可書
- 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)
必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
練馬区にお店がある場合は、石神井警察署,練馬警察署,光が丘警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。
深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。
深夜営業許可に必要な書類作成は行政書士にお任せください。
深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。
深夜営業許可に必要な図面は不動産屋さんが持っている図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面のことをいいます。
しかし、基本的にはどのお店も客室や調理場の求積図は持っていません。
したがって、深夜営業許可に必要な図面は自分で作成する必要があります。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。
もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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