葛西警察署,小岩警察署,小松川警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届
江戸川区で飲食店を深夜まで営業する場合は、江戸川区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
江戸川区は、葛西警察署,小岩警察署,小松川警察署の3つの警察署が管轄しています。
葛西警察署の場所
所在地:江戸川区東葛西6丁目39番1号
電話番号:03-3687-0110
葛西警察署は東西線の葛西駅から徒歩10分です。
葛西駅西口をおりて、環七通りを葛西臨海公園駅方面へ進みます。
信号2つ目の中葛西5丁目を左折して、しばらく進むと葛西警察署があります。
管轄地域
- 船堀一・二・三・四・五・六・七丁目
- 一之江町
- 二之江町
- 春江町五丁目(春江町一・二・三・四丁目は小松川警察署の管轄)
- 西瑞江五丁目(西瑞江二・三・四丁目は小松川警察署の管轄)
- 江戸川五・六丁目(江戸川一・二・三・四丁目は小松川警察署の管轄)
- 西葛西一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 北葛西一・二・三・四・五丁目
- 中葛西一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 南葛西一・二・三・四・五・六・七丁目
- 東葛西一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
- 宇喜田町
- 堀江町
- 清新町一・二丁目
- 臨海町一・二・三・四・五・六丁目
小岩警察署の場所
所在地:江戸川区東小岩6丁目9番17号
電話番号:03-3671-0110
小岩警察署はJR小岩駅から徒歩8分です。
小岩駅南口をおりて左側のサンロードをしばらく直進します。
小岩警察署は通りの左側にあります。
管轄地域
- 上一色一・二・三丁目
- 本一色一・二・三丁目
- 興宮町
- 東松本一・二丁目
- 松本一・二丁目
- 鹿骨町
- 鹿骨一・二・三・四・五・六丁目
- 大杉五丁目の一部(30・31番)(それ以外の大杉は小松川警察署の管轄)
- 中央三丁目の一部(14から16番の各一部、17から19番、20番の一部)、四丁目の一部(19番の一部)(それ以外の中央は小松川警察署の管轄)
- 篠崎町一丁目、八丁目の一部(3から7・12から15番)(それ以外の篠崎町は小松川警察署の管轄)
- 上篠崎一・二・三・四丁目
- 北篠崎一・二丁目
- 西篠崎一・二丁目
- 南小岩一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 東小岩一・二・三・四・五・六丁目
- 西小岩一・二・三・四・五丁目
- 北小岩一・二・三・四・五・六・七・八丁目
小松川警察署の場所
所在地:江戸川区松島1丁目19番22号
電話番号:03-3674-0110
小松川警察署はJR新小岩駅から、徒歩だと25分くらいかかります。
小岩駅,新小岩駅,平井駅,亀戸駅,船堀駅からバスがでております。
「小松警察署前」で下車してください。
管轄地域
- 小松川一・二・三・四丁目
- 平井一・二・三・四・五・六・七丁目
- 東小松川一・二・三・四丁目
- 西小松川町
- 松島一・二・三・四丁目
- 松江一・二・三・四・五・六・七丁目
- 中央一・二丁目、三丁目(一部を除く)、四丁目(一部を除く)(中央三・四丁目の各一部は小岩警察署の管轄)
- 西一之江一・二・三・四丁目
- 大杉一・二・三・四丁目、五丁目(一部を除く)(大杉五丁目の一部は小岩警察署の管轄)
- 東篠崎町
- 東篠崎一・二丁目
- 下篠崎町
- 篠崎町二・三・四・五・六・七丁目、八丁目の一部(1・2・8から11番)(篠崎町一丁目と前記以外の八丁目は小岩警察署の管轄)
- 南篠崎町一・二・三・四・五丁目
- 谷河内一・二丁目
- 新堀一・二丁目
- 一之江一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 春江町一・二・三・四丁目(春江町五丁目は葛西警察署の管轄)
- 瑞江一・二・三丁目
- 西瑞江二・三・四丁目(西瑞江五丁目は葛西警察署の管轄。)
- 江戸川一・二・三・四丁目(江戸川五・六丁目は葛西警察署の管轄)
- 東瑞江一・二丁目
江戸川区の警察署への飲食店の深夜酒類提供営業開始届について
飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。
深夜営業許可を届出するには
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 住民票
- 保健所の営業許可書
- 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)
必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
江戸川区にお店がある場合は、葛西警察署,小岩警察署,小松川警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。
深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。
深夜営業許可に必要な書類作成は行政書士にお任せください。
深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。
深夜営業許可に必要な図面は不動産屋さんが持っている図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面のことをいいます。
しかし、基本的にはどのお店も客室や調理場の求積図は持っていません。
したがって、深夜営業許可に必要な図面は自分で作成する必要があります。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。
もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
AJ行政書士事務所は深夜営業許可を含めた風俗営業許可を専門の一つにしています。
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