荻窪警察署,杉並警察署,高井戸警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届
杉並区で飲食店を深夜まで営業する場合は、杉並区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
杉並区は、荻窪警察署,杉並警察署,高井戸警察署の3つの警察署が管轄しています。
荻窪警察署の場所
所在地:杉並区桃井3-1-3
電話番号:03-3397-0110
荻窪警察署は西荻窪駅から徒歩15分くらいかかります。
荻窪駅・西荻窪駅それぞれからバスがあるので、「荻窪警察署前」で下車します。
管轄地域
- 本天沼一・二・三丁目
- 清水一・二・三丁目
- 井草一・二・三・四・五丁目
- 下井草一・二・三・四・五丁目
- 上井草一・二・三・四丁目
- 今川一・二・三・四丁目
- 桃井一・二・三・四丁目
- 善福寺一・二・三・四丁目
- 上荻一・二・三・四丁目
- 西荻北一・二・三・四・五丁目
- 西荻南三・四丁目(一・二丁目は高井戸警察署の管轄)
- 南荻窪一・二・三・四丁目(全域)
- 荻窪一丁目の一部(2番の一部、3から6・19から35番)、二丁目の一部(6から10番、11番の一部、12・13・17から38番、39・42・43番の各一部、44番)、三丁目の一部(31番の一部、32から34番、35番の一部、36から38番、39・47番の各一部、48番)、四・五丁目(前記以外の一・二・三丁目は杉並警察署の管轄)
杉並警察署の場所
所在地:杉並区成田東4-38-16
電話番号:03-3314-0110
杉並警察署は丸の内線の南阿佐ヶ谷駅から徒歩1分です。
管轄地域
- 和田一・二・三丁目
- 堀ノ内二・三丁目(堀ノ内一丁目は高井戸警察署の管轄)
- 梅里一・二丁目
- 松ノ木一・二・三丁目
- 成田東一・二・三・四・五丁目
- 成田西一・二・三・四丁目
- 荻窪一・二・三丁目(各一部を除く。荻窪一・二・三丁目の各一部と、荻窪四・五丁目は荻窪警察署の管轄)
- 阿佐谷北一・二・三・四・五・六丁目
- 阿佐谷南一・二・三丁目
- 高円寺北一・二・三・四丁目(一丁目の一部を除く。一丁目の一部は野方警察署の管轄)
- 高円寺南一・二・三・四・五丁目
高井戸警察署の場所
所在地:杉並区宮前1-16-1
電話番号:03-3332-0110
高井戸警察署は京王井の頭線富士見ヶ丘駅から徒歩12分くらいです。
改札をおりて目の前の通りを井ノ頭通りのほうへ直進します。
井ノ頭通りにぶつかったら右折します。
右折して、信号1つ目あたりが高井戸警察署です。
管轄地域
- 堀ノ内一丁目(二・三丁目は杉並警察署の管轄)
- 方南一・二丁目
- 和泉一・二・三・四丁目
- 大宮一・二丁目
- 永福一・二・三・四丁目
- 下高井戸一・二・三・四・五丁目
- 浜田山一・二・三・四丁目
- 高井戸東一・二・三・四丁目
- 上高井戸一・二・三丁目
- 高井戸西一・二・三丁目
- 久我山一・二・三・四・五丁目
- 宮前一・二・三・四・五丁目
- 西荻南一・二丁目(三・四丁目は荻窪警察署の管轄)
- 松庵一・二・三丁目
杉並区の警察署への飲食店の深夜酒類提供営業開始届について
飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。
深夜営業許可を届出するには
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 住民票
- 保健所の営業許可書
- 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)
必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
杉並区にお店がある場合は、荻窪警察署,杉並警察署,高井戸警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。
深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。
深夜営業許可に必要な書類作成は行政書士にお任せください。
深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。
深夜営業許可に必要な図面は不動産屋さんが持っている図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面のことをいいます。
しかし、基本的にはどのお店も客室や調理場の求積図は持っていません。
したがって、深夜営業許可に必要な図面は自分で作成する必要があります。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。
もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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