みなと保健所の場所

港区に飲食店がある場合は、みなと保健所に営業許可を申請します。

みなと保健所は、大江戸線赤羽橋駅の赤羽橋口から徒歩5分、南北線麻布十番駅の3番出口から徒歩10分、三田線芝公園駅のA2出口から徒歩10分のところにあります。

所在地:港区三田1-4-10 5階
電話番号:03-6400-0045 (0046)

東京都港区三田1丁目4番10号

正直、場所は一等地ですが、六本木とか品川にあるわけではないので、不便かもしれません。

みなと保健所の生活衛生課は、芝・高輪・芝浦港南地区を管轄する東部地域食品監視係と麻布・赤坂地区を管轄する西部地域食品監視係に分かれています。

お店が営業する地域で、申請窓口が異なります。

保健所への飲食店の営業許可申請について

飲食店を営業するためには、管轄の保健所に営業許可を申請しなければなりません。

営業許可を申請するためには

  1. 申請書
  2. 営業設備の配置図
  3. 許可申請手数料(都内の場合は18,300円など)
  4. 登記事項証明書(法人の場合)
  5. 水質検査成績表(貯水槽、井戸水を使用する場合)
  6. 食品衛生責任者の資格を証明するもの

などが必要になります。

申請をしたら、施設検査があるため、お店は施設基準を満たしている必要があります。

施設基準については以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。

保健所の施設基準について

なお、保健所営業許可、営業許可申請書の書き方については以下をご覧ください

保健所営業許可とは

営業許可申請書の書き方

みなと保健所では、営業許可の新規手数料は16,000円です。

港区の保健所についての過去の記事はこちら

港区の保健所/飲食店の営業許可申請

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