新宿区保健所の場所
新宿区で飲食店を営業する場合は、新宿区の保健所に営業許可を申請しなければなりません。
新宿区の保健所は新宿駅から徒歩15分、新宿3丁目駅からは徒歩10分くらいかかります。
新宿3丁目駅のE1出口からすぐです。
新宿駅からみると、花園神社の先になります。
靖国通りと明治通りの交差点からも近いです。
所在地:新宿区新宿5-18-21 (区役所第2分庁舎3階)
電話:03-5273-3827
東京都新宿区新宿5丁目18番21号
保健所への飲食店の営業許可申請について
飲食店を営業するためには、管轄の保健所に営業許可を申請しなければなりません。
営業許可を申請するためには
- 申請書
- 営業設備の配置図
- 許可申請手数料(都内の場合は18,300円など)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 水質検査成績表(貯水槽、井戸水を使用する場合)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
が必要になります。
申請をしたら、施設検査があるため、お店は施設基準を満たしている必要があります。
施設基準については以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
なお、保健所営業許可、営業許可申請書の書き方については以下をご覧ください。
検査がクリア出来れば営業が開始出来ます。
しかし、営業開始後も施設基準を満たさなくなったり、食品衛生法に違反すると営業が出来なくなります。
新宿区では食品衛生法に違反すると、違反状態が改善されるまでの期間、違反した者の名称などを公表する制度があります。
許可証は検査日から1週間前後で作成されますので、新宿区保健所まで取りにいきましょう。
なお、申請時に印鑑は必要ありませんが、許可証が発行されたときは認印が必要です。