新宿区保健所の場所

新宿区で飲食店を営業する場合は、新宿区の保健所に営業許可を申請しなければなりません。

新宿区の保健所は新宿駅から徒歩15分、新宿3丁目駅からは徒歩10分くらいかかります。
新宿3丁目駅のE1出口からすぐです。
新宿駅からみると、花園神社の先になります。
靖国通りと明治通りの交差点からも近いです。

所在地:新宿区新宿5-18-21 (区役所第2分庁舎3階)
電話:03-5273-3827

東京都新宿区新宿5丁目18番21号

保健所への飲食店の営業許可申請について

飲食店を営業するためには、管轄の保健所に営業許可を申請しなければなりません。

営業許可を申請するためには

  1. 申請書
  2. 営業設備の配置図
  3. 許可申請手数料(都内の場合は18,300円など)
  4. 登記事項証明書(法人の場合)
  5. 水質検査成績表(貯水槽、井戸水を使用する場合)
  6. 食品衛生責任者の資格を証明するもの

が必要になります。

申請をしたら、施設検査があるため、お店は施設基準を満たしている必要があります。

施設基準については以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。

保健所の施設基準について

なお、保健所営業許可、営業許可申請書の書き方については以下をご覧ください。

保健所営業許可とは

営業許可申請書の書き方

検査がクリア出来れば営業が開始出来ます。

しかし、営業開始後も施設基準を満たさなくなったり、食品衛生法に違反すると営業が出来なくなります。
新宿区では食品衛生法に違反すると、違反状態が改善されるまでの期間、違反した者の名称などを公表する制度があります。

許可証は検査日から1週間前後で作成されますので、新宿区保健所まで取りにいきましょう。
なお、申請時に印鑑は必要ありませんが、許可証が発行されたときは認印が必要です。

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