戸塚警察署,中野警察署,野方警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届
中野区で飲食店を深夜まで営業する場合は、中野区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
中野区は、戸塚警察署,中野警察署,野方警察署の3つの警察署が管轄しています。
戸塚警察署の場所
所在地:新宿区西早稲田3丁目30番13号
電話番号:03-3207-0110
中野区の管轄地域は
- 東中野五丁目(30番:都営バス小滝橋営業所敷地内。それ以外の東中野は中野警察署の管轄)
中野警察署の場所
所在地:中野区中央2-47-2
電話番号:03-5925-0110
中野警察署は丸の内線・大江戸線の中野坂上駅から徒歩5分くらいです。
中野坂上駅の2番出口をおりて、青梅街道を新中野方面へ向かいます。
中野警察署は青梅街道の右側にあります。
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管轄地域
- 東中野一・二・三・四丁目、五丁目(30番を除く。五丁目30番は戸塚警察署の管轄)
- 上高田一丁目の一部(1から3・26・27・30・31・34から37番までの各一部)、二丁目の一部(1・3・40番の各一部)(それ以外の上高田は野方警察署の管轄)
- 新井一丁目(1番、2・3番の各一部)(それ以外の新井は野方警察署の管轄)
- 中野一・二・三丁目、四丁目の一部(9番の一部と14から20番)、五丁目(68番の一部を除く)、六丁目(前記以外の中野四丁目と五丁目68番の一部は野方警察署の管轄)
- 中央一・二・三・四・五丁目
- 本町一・二・三・四・五・六丁目
- 弥生町一・二・三・四・五・六丁目
- 南台一・二・三・四・五丁目
野方警察署の場所
所在地:中野区中野4-12-1
電話番号:03-3386-0110
野方警察署はJR中野駅から徒歩10分くらいです。
中野駅北口をおりて中野通りを直進します。
早稲田通りにぶつかったら早稲田通りを左折します。
野方警察署は早稲田通り沿いにあります。
管轄地域
- 上高田一丁目(一部を除く)、二丁目(一部を除く)、三・四・五丁目(上高田一・二丁目の各一部は中野警察署の管轄)
- 新井一丁目(一部を除く)、二・三・四・五丁目(新井一丁目の一部は中野警察署の管轄)
- 松が丘一・二丁目
- 江古田一・二・三・四丁目
- 江原町一・二丁目、三丁目(2番の一部を除く。江原町三丁目2番の一部は練馬警察署の管轄)
- 丸山一・二丁目
- 沼袋一・二・三・四丁目
- 野方一・二・三・四・五・六丁目
- 中野四丁目(一部を除く)、五丁目の一部(68番の一部)(中野一・二・三丁目、中野四丁目の一部、前記以外の五丁目は中野警察署の管轄)
- 大和町一・二・三・四丁目
- 若宮一・二・三丁目
- 白鷺一・二・三丁目
- 鷺宮一・二・三・四・五・六丁目
- 上鷺宮一・二・三・四・五丁目
中野区の警察署/飲食店の深夜酒類提供営業開始届について
飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。
深夜営業許可を届出するには
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 住民票
- 保健所の営業許可書
- 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)
必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
中野区にお店がある場合は、戸塚警察署,中野警察署,野方警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。
深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。
深夜営業許可に必要な書類作成は行政書士にお任せください。
深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。
深夜営業許可に必要な図面は不動産屋さんが持っている図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面のことをいいます。
しかし、基本的にはどのお店も客室や調理場の求積図は持っていません。
したがって、深夜営業許可に必要な図面は自分で作成する必要があります。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。
もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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