水質検査成績書とは

保健所の営業許可の申請に必要な書類の一つに水質検査成績書というものがあります。

これは該当者のみが提出する必要があります。

この水質検査成績書を提出しなければならないのは、店舗が井戸水や貯水槽の水を使用している場合です。
一軒家や低層のビルなどは水道から直結している水を利用出来ますが、建物が高いと水が上まで
あがっていかないので、一旦屋上のタンクに水を貯める場合があります。

このタンクのことを貯水槽といいます。

このように貯水槽や井戸水の水を店舗で使用する場合は、水質検査成績書を提出しなければなりません。

水質検査は年に1回は検査しているはずなので、検査日から1年以内の水質検査成績書でなければなりません。

また、許可後も、年1回以上は水質検査を行い、水質検査成績書を保管する必要があります。

検査までにやること/保健所の施設基準④

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