洗浄設備(シンク)とは

洗浄設備とは食材や調理器具などを洗う設備のことをいいます。
保健所の施設基準のなかで、洗浄設備は必ず無くてはならないものになります。

洗浄設備も手洗い器と同様に法改正前は大きさの要件があり、長さ45cm×奥行36cm×深さ18cm以上のものが2槽以上必要でした。

現在は大きさや個数の要件はありませんが、保健所としては従来どおりのシンクを設置することを望んでいるといえます。

シンク
また、シンクが2槽以上ある場合でその内の1槽を自動洗浄設備を設けることで2槽とみなされることもあります。ただし、某県では認められなかった経緯もあるので、地域によって違いがあるところです。

洗浄設備は食品を洗う場所でもあるため、細めに掃除をして常に清潔に保つように心掛けましょう。

給湯設備とは

法改正前は洗浄設備にはお湯がでないと許可がおりませんでした。
現在はこの要件は必須ではなくなりましたが、保健所としては極力従来どおりお湯がでる設備を望んでいるといえます。

これはお湯が殺菌・消毒効果があるからです。

このように、保健所の許可は法改正で要件を無くしているにも関わらず、未だに従来どおりのものを期待する側面があります。これではどうしても人によって差がでてきてしまうかと思います。

もし、押しに弱かったり、相手の話を鵜呑みにしてしまう方は注意が必要です。
本来ならお湯がでなくても許可が取れるところを給湯設備を購入するとなると時間もお金も勿体ないからです。

その場合は是非行政書士に依頼をご検討ください

逆にお湯がないと洗い物がつらい!でも給湯設備がない!という方は温水器の購入を検討しましょう。給湯器よりは安く購入できます。

なお、洗浄設備には手洗い器に必要な固定式の消毒装置は必要ありません。

洗浄設備の緩和規定

現在はありませんが、法改正前は喫茶店許可というものがありました。この許可はいわゆる喫茶店が取る許可ではなく、簡易な飲食店が取るものでした。

例えば、法改正前は2槽シンクが必須だと前述しましたが、お店の大きさ的にどうしても1槽シンクしか置けないという方が一定数いました。そこで、このような方でも営業できるように喫茶店営業許可というものがあり、一部の食材が提供できないなどの制約はありましたが、営業することができました。

そして現在でもこの流れを受けて飲食店営業許可の中にも簡易な営業というものが認められています。

この簡易な営業とはバーみたいに、アルコールと乾きものくらいしか提供しないお店を想定しているみたいです。このうようなケースでは緩和措置が取られていますので、詳しくは保健所にご相談ください。

水質検査成績書とは/保健所の施設基準③

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