保健所の施設検査までに用意すること

保健所営業許可を申請すると東京都の場合は数日後に保健所の検査があります。
ただし、東京都以外は状況により2週間以上かかることもあるので事前に確認したほうがいいでしょう。

検査ではあなたのお店が施設基準を満たしているかなどのチェックをします。
またこれは余談ですが保健所の検査は施設基準だけを見ているので衛生面や環境面はあまりチェックしていないように見受けられます。私は今まで何百件と手続きを代行してきて、なかには調理場内に入りたくないような汚いお店(笑)もあったのですが、施設基準さえちゃんとしていれば問題なく許可はとれています。

手洗い器やシンク以外のところでよく指摘されるところは以下のとおりとなります。

  1. 冷蔵庫があるか?
  2. 温度計がついているか?
  3. 調理場と客室・その他場所との間に間仕切り等があるか?
  4. 食器やグラス類を保管するための食器戸棚があるか?
  5. 電気・ガス・水道は開通しているか?

などです。

1 冷蔵庫があるか?

冷蔵庫は必須要件になるので、基本的には冷蔵庫なしでは許可はおりません。
また、ちゃんと使用できるかなどもチェックされる場合があるので検査の際は電源を入れて冷えている状態にしましょう。

冷蔵庫は家庭用でも業務用でも問題ありませんが調理場内に設置されていることが必要です。
小さいお店などは調理場の外に冷蔵庫を置いている場合がありますが、これでは許可が取れません。
また製氷機は必須要件ではありませんが、時々保健所の担当者から聞かれることもありますので、設置するかどうか、設置しない場合は氷はどうするのか、考えておいたほうがいいでしょう。

2 温度計がついているか?

温度計は必須要件ではありませんが、結構な頻度で保健所から聞かれます。コールドテーブルの場合はついているので問題ありませんが、家庭用の冷蔵庫の場合は温度計をつけておいたほうが無難だと思います。

温度計は100均でも販売しています。

3 調理場と客室・その他場所との間に間仕切り等があるか?

間仕切りとは調理場内と客室などをわけるものになります。通常のドアはもちろん、カウンタードア等でも問題ありません。要は客が勝手に入ってこないようにすればいいわけです。

カウンタードアでよく争点となるのが、その高さです。カウンタードアは一般的に腰から足首くらいの高さが望ましいとされています。なのでカウンタードアの高さが20㎝くらいしかない場合は指摘を受ける可能性があります。

4 食器やグラス類を保管するための食器戸棚があるか?

食器戸棚には扉をつけるよう指導される場合があります。

保健所としては衛生面の観点から食器類は戸棚にしまってほしいところです。しかし、業務の実態としては扉がついていると出し入れが面倒くさくて、とってしまうお店が多いのも現状です。

なので、よく居ぬきの場合で、食器戸棚はあるが扉が行方不明という状況に出くわします。この場合は扉が必要か、保健所に確認したほうがいいでしょう。東京都の場合は概ね必要とされていますがそれ以外は解釈が分かれる傾向があります。

もし、保健所から扉をつけるよう指導された場合で居ぬきの戸棚がない場合は用意するしかありません。その場合はお店で使用する食器類を全部収納できるくらいの大きさの戸棚を目安にするといいでしょう。

5 電気・ガス・水道は開通しているか?

法改正前はお湯がでることが必須要件でした。そのため検査にはちゃんとお湯がでることが条件だったのですが今ではお湯がでなくても許可は取れます。ただし、ここも保健所としては未だに従来どおりのものを期待している傾向がありますので、お湯が出るのであればしっかり出る状態にして検査を受けたほうが無難だと思います。

逆に給水や排水は必須条件ですので手洗い器やシンクの給水排水は確認したほうがいいでしょう。

以上、保健所の施設検査の中でも特にチェックされる点をまとめました。
当然これ以外にも施設基準はあるので詳しくはこちらをご確認ください。

当事務所の経験でも施設基準をクリアできないで再検査になったこと(お客様都合による)は多々ありますので事前の準備はしっかりしましょう。もし時間がない、要件の確認が面倒くさい方は保健所の営業許可申請を代行しますをご確認ください。

続いて申請書の書き方についてご説明します。

営業許可申請書の書き方

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