保健所の施設検査までに用意すること

保健所に飲食店の営業許可を申請すると数日後に保健所の施設検査があります。

施設検査ではあなたのお店が食中毒をださないかなどの衛生面のチェックをします。

必ずチェックされる手洗い器やシンクなどの営業設備以外にも以下の点がチェックされます。

  1. 冷蔵庫があるか?
  2. 温度計がついているか?
  3. 調理場と客室・その他場所との間に仕切り板があるか?
  4. 食器や備品を保管する食器戸棚に戸や扉はついているか?
  5. 電気・ガス・水道は開通しているか?

などです。

1 冷蔵庫があるか?

冷蔵庫に関しては食品を安全に保管(腐らせない)するという面から、冷蔵庫なしで検査を受けても営業許可はおりません。
冷蔵庫は施設検査までに電源を入れて中が冷えている状態にしましょう。

2 温度計がついているか?

温度計は調理場内と冷蔵庫の2箇所につけるのが望ましいとされています。

3 調理場と客室・その他場所との間に仕切り板があるか?

仕切り板はカウンタードアでも構いませんが、
客観的にみて調理場内に誰も入れないような仕切りになっている必要があります。

4 食器や備品を保管する食器戸棚に戸や扉はついているか?

食器を保管する棚には戸をつけなくてはなりません。
また、戸が割れていたり、内が汚かったりすると許可がおりない場合があります。

5 電気・ガス・水道は開通しているか?

電気・ガス・水道は施設検査までに開通している状態にしましょう。

以上が保健所の施設検査の中でも特にチェックされる点になります。
当事務所の経験でも実際にこれらの不備で再検査になったことがありますのでご注意ください。

続いて申請書の書き方についてご説明します。

営業許可申請書の書き方

保健所の営業許可申請を代行します

 

 

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