荏原警察署,大井警察署,大崎警察署,品川警察署,東京湾岸警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届
品川区で飲食店を深夜まで営業する場合は、品川区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
品川区は、荏原警察署,大井警察署,大崎警察署,品川警察署,東京湾岸警察署の5つの警察署が管轄しています。
荏原警察署の場所
所在地:品川区荏原6-19-10
電話番号:03-3781-0110
荏原警察署は東急池上線の荏原中延駅から徒歩10分です。
目黒線の西小山駅からは徒歩12分です。
荏原警察署は中原街道沿いにあります。
管轄地域
- 小山台一・二丁目
- 旗の台一・二・三・四・五・六丁目
- 平塚一・二・三丁目
- 中延一・二・三・四・五・六丁目
- 東中延一・二丁目
- 西中延一・二・三丁目
- 小山一丁目(一部を除く)、二・三・四・五・六・七丁目(一丁目の一部は大崎警察署の管轄)
- 荏原一丁目(一部を除く)、二・三・四・五・六・七丁目(一丁目の一部は大崎警察署の管轄)
- 戸越一丁目(25番から27番・29番の各一部、31番を除く)、二・三・四・五・六丁目(一丁目の25番から27番・29番の各一部、31番は品川警察署の管轄)
- 西品川一・二丁目の各一部(一丁目25番・26番、28番から30番、二丁目9番1号・2号、15号から22号。それ以外の地域は品川警察署の管轄)
- 豊町一丁目(2番の一部を除く)、二・三・四・五・六丁目(一丁目2番の一部は品川警察署の管轄)
- 二葉一丁目(21番・22番の各一部を除く)、二・三・四丁目(一丁目21番・22番の各一部は大井警察署の管轄)
- 大井二丁目(1番の一部。それ以外の地域は大井警察署の管轄)
- 西大井六丁目(1番。それ以外の地域は大井警察署の管轄))
大井警察署の場所
所在地:品川区大井5丁目10番2号
電話番号:03-3778-0110
大井警察署は横須賀線の西大井駅から徒歩12分くらいです。
また、京急線の立会川駅からも徒歩12分くらいです。
池上通りの大井警察署交差点が目印です。
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管轄地域
- 東大井一・二・三・四・五・六丁目
- 南大井一・二・三・四・五・六丁目
- 勝島一・二・三丁目
- 八潮四・五丁目(一・二・三丁目は東京湾岸警察署の管轄)
- 大井一丁目、二丁目(1番の一部を除く)、三・四・五・六・七丁目(二丁目1番の一部は荏原警察署の管轄)
- 西大井一・二・三・四・五丁目、六丁目(1番を除く。六丁目1番は荏原警察署の管轄)
- 二葉一丁目(21番・22番の各一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
大崎警察署の場所
所在地:品川区大崎4丁目2番10号
電話番号:03-3494-0110
大崎警察署は東急池上線の大崎広小路駅から徒歩2分です。
また、JR大崎駅西口からは徒歩5分です。
大崎警察署は山手通り沿いにあります。
大崎警察署の関連記事はこちら
五反田の深夜酒類提供開始届/大崎警察署に飲食店の深夜営業許可を届出
管轄地域
- 上大崎一・二・三・四丁目
- 大崎一・二・三・四・五丁目
- 西五反田一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 東五反田一丁目、二丁目(16番から22番を除く)、三丁目(18番、19番、20番の一部を除く)、四・五丁目(二丁目の16番から22番と三丁目の18番・19番、20番の一部は品川警察署の管轄)
- 荏原一丁目(1番・2番・5番・6番・9番・10番・13番・14番の各一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
- 小山一丁目(1番から4番までの各一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
品川警察署の場所
所在地:品川区東品川3-14-32
電話番号:03-3450-0110
品川警察署は京急線新馬場駅から徒歩5分です。
りんかいせんの品川シーサイド駅からは徒歩10分くらいです。
管轄地域
- 東品川一・二・三・四丁目(五丁目は東京湾岸警察署の管轄)
- 南品川一・二・三・四・五・六丁目
- 広町一・二丁目
- 西品川一丁目(25番・26番・28番から30番までを除く)、二丁目(9番の一部を除く)、三丁目(一丁目25番・26番・28番から30番までと二丁目9番の一部は荏原警察署の管轄)
- 豊町一丁目(2番の一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
- 戸越一丁目(25番から27番・29番の各一部、31番。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
- 北品川一・二・三丁目、四丁目(一部を除く)、五・六丁目(四丁目の一部は高輪警察署の管轄)
- 東五反田二丁目(16番から22番まで)、三丁目(18番・19番、20番の一部。それ以外の地域は大崎警察署の管轄)
東京湾岸警察署の場所
所在地:江東区青海二丁目7番1号
電話番号:03-3570-0110
品川区の警察署/飲食店の深夜酒類提供営業開始届について
飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。
深夜営業許可を届出するには
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 住民票
- 保健所の営業許可書
- 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)
必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
品川区にお店がある場合は、荏原警察署,大井警察署,大崎警察署,品川警察署,東京湾岸警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。
深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。
深夜営業許可の書類作成は行政書士にお任せください。
深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。
深夜営業許可に必要な図面は賃貸借契約書にあるような図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面になります。
客室や調理場の求積図などは基本的にはないので自分で作成しなければなりません。
もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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