城東警察署,東京湾岸警察署,深川警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届
江東区で飲食店を深夜まで営業する場合は、江東区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
江東区は、城東警察署,東京湾岸警察署,深川警察署の3つの警察署が管轄しています。
城東警察署の場所
所在地:江東区北砂2丁目1番24号
電話番号:03-3699-0110
城東警察署は都営新宿線の西大島駅から徒歩15分くらいかかります。
西大島駅のA1出口を下りて明治通りを南下します。
しばらく歩くと、明治通りの右側に城東警察署があります。
管轄地域
- 亀戸一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
- 大島一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
- 北砂一・二・三・四・五・六・七丁目
- 東砂一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 南砂一丁目、二丁目(1番の一部、5から7番を除く)、三・四・五・六・七丁目(二丁目1番の一部、5から7番は深川警察署の管轄)
- 新砂一丁目(1番を除く)、二・三丁目(一丁目1番は深川警察署の管轄)
東京湾岸警察署の場所
所在地:江東区青海2-7-1
電話番号:03-3570-0110
管轄地域
- 青海一・二・三・四丁目
- 有明一・二・三・四丁目
- 東雲一・二丁目
- 辰巳一・二・三丁目
- 新木場一・二・三・四丁目
- 若洲一・二・三丁目
- 夢の島一・二・三丁目
深川警察署の場所
所在地:江東区木場3丁目18番6号
電話番号:03-3641-0110
深川警察署は東西線の木場駅から徒歩8分くらいかかります。
木場駅3番出口を下りて三ツ目通りを北上します。
高速の出口を超えて、1つ目の信号の先が深川警察署です。
管轄地域
- 佐賀一・二丁目,福住一・二丁目,永代一・二丁目,門前仲町一・二丁目,深川一・二丁目,冬木,富岡一・二丁目,牡丹一・二・三丁目,古石場一・二・三丁目,越中島一・二・三丁目,豊洲一・二・三・四・五六丁目,塩浜一・二丁目,枝川一・二・三丁目,潮見一・二丁目,木場一・二・三・四・五・六丁目,東陽一・二・三・四・五・六・七丁目,南砂二丁目の一部(1番の一部、5から7番)(それ以外の南砂は城東警察署の管轄),新砂一丁目の一部(1番)(それ以外の新砂は城東警察署の管轄),平野一・二・三・四丁目,清澄一・二・三丁目,三好一・二・三・四丁目,白河一・二・三・四丁目,千石一・二・三丁目,石島,千田,海辺,扇橋一・二・三丁目,常盤一・二丁目,新大橋一・二・三丁目,森下一・二・三・四・五丁目,高橋,猿江一・二丁目,住吉一・二丁目,毛利一・二丁目
江東区の警察署/飲食店の深夜酒類提供営業開始届について
飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。
深夜営業許可を届出するには
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 住民票
- 保健所の営業許可書
- 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)
必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
江東区にお店がある場合は、城東警察署,東京湾岸警察署,深川警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。
深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。
深夜営業許可に必要な書類作成は行政書士にお任せください。
深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。
深夜営業許可に必要な図面は不動産屋さんが持っている図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面のことをいいます。
しかし、基本的にはどのお店も客室や調理場の求積図は持っていません。
したがって、深夜営業許可に必要な図面は自分で作成する必要があります。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。
もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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