葛飾警察署,亀有警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届
葛飾区で飲食店を深夜まで営業する場合は、葛飾区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
葛飾区は、葛飾警察署,亀有警察署の2つの警察署が管轄しています。
葛飾警察署の場所
所在地:葛飾区立石2丁目7番9号
電話番号:03-3695-0110
葛飾警察署は京成線の四ツ木駅・立石駅から徒歩15分くらいです。
どちらの駅からも、一旦平和橋通りまで出て平和橋通りを小菅方面へむかいます。
葛飾警察署は平和橋通り沿いにあります。
管轄地域
- 堀切一・二・三・四丁目(堀切五・六・七・八丁目は亀有警察署の管轄)
- 宝町一・二丁目
- 四つ木一・二・三・四・五丁目
- 東四つ木一・二・三・四丁目
- 東立石一・二・三・四丁目
- 立石一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 青戸一丁目、二丁目の一部(1から3・7番)、三丁目(1から19番を除く)(前記以外の青戸二丁目と、三丁目1から19番、四・五・六・七・八丁目は亀有警察署の管轄)
- 高砂一・二・三・四・五丁目(高砂六・七・八丁目は亀有警察署の管轄)
- 鎌倉一・二・三・四丁目
- 細田一・二・三・四・五丁目
- 奥戸一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
- 東新小岩一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 西新小岩一・二・三・四・五丁目
- 新小岩一・二・三・四丁目
亀有警察署の場所
所在地:葛飾区新宿4丁目22番19号
電話番号:03-3607-0110
亀有警察署は京成金町駅・常磐線金町駅から徒歩15分くらいです。
金町駅の南口をおりて水戸街道(6号)まで進みます。
水戸街道を右折して、しばらく進むと亀有警察署があります。
亀有警察署に関する関連記事はこちら
管轄地域
- 柴又一・二・三・四・五・六・七丁目
- 金町浄水場
- 金町一・二・三・四・五・六丁目
- 東金町一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 水元公園
- 東水元一・二・三・四・五・六丁目
- 水元一・二・三・四・五丁目
- 西水元一・二・三・四・五・六丁目
- 南水元一・二・三・四丁目
- 新宿一・二・三・四・五・六丁目
- 高砂六・七・八丁目(高砂一・二・三・四・五丁目は葛飾警察署の管轄)
- 青戸二丁目(1から3・7番を除く)、三丁目の一部(1から19番)、四・五・六・七・八丁目(青戸二丁目1から3・7番と、前記以外の青戸三丁目は葛飾警察署の管轄)
- 白鳥一・二・三・四丁目
- 亀有一・二・三・四・五丁目
- 西亀有一・二・三・四丁目
- お花茶屋一・二・三丁目
- 東堀切一・二・三丁目
- 堀切五・六・七・八丁目(堀切一・二・三・四丁目は葛飾警察署の管轄)
- 小菅一・二・三・四丁目
葛飾区の警察署/飲食店の深夜酒類提供飲食店営業開始届について
飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。
深夜営業許可を届出するには
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 住民票
- 保健所の営業許可書
- 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)
必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
葛飾区にお店がある場合は、葛飾警察署,亀有警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。
深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。
深夜営業許可に必要な書類を行政書士が代行します。
深夜営業許可には求積図などの図面が必要になります。
図面はCADという専門のソフトを使って書くのが一般的です。
深夜営業許可に必要な求積図などの図面は不動産屋さんの図面とも違い独自なものになります。
ゆえに深夜営業許可の図面は基本的には自分で作成しなければなりません。
もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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