本所警察署,向島警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届
墨田区で飲食店を深夜まで営業する場合は、墨田区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
墨田区は、本所警察署,向島警察署の2つの警察署が管轄しています。
本所警察署の場所
所在地:墨田区横川4-8-9
電話番号:03-5637-0110
本所警察署は東武線の押上駅から徒歩5分です。
また、JR錦糸町駅から徒歩10分くらいです。
本所警察署は四つ目通りと春日通りの交差点付近にあります。
管轄地域
- 両国一・二・三・四丁目
- 緑一・二・三・四丁目
- 亀沢一・二・三・四丁目
- 横網一・二丁目
- 石原一・二・三・四丁目
- 本所一・二・三・四丁目
- 東駒形一・二・三・四丁目
- 吾妻橋一・二・三丁目
- 向島一・二・三丁目、四丁目(14から16番を除く)、五丁目(48から50番を除く)(前記以外の向島四・五丁目は向島警察署の管轄)
- 押上一丁目、二丁目(27から43番を除く)(前記以外の押上二丁目と三丁目は向島警察署の管轄)
- 業平一・二・三・四・五丁目
- 横川一・二・三・四・五丁目
- 太平一・二・三・四丁目
- 錦糸一・二・三・四丁目
- 江東橋一・二・三・四・五丁目
- 菊川一・二・三丁目
- 立川一・二・三・四丁目
- 千歳一・二・三丁目
向島警察署の場所
所在地:墨田区文花3丁目18番9号
電話番号:03-3616-0110
向島警察署は東武亀戸線の小村井駅から徒歩3分です。
管轄地域
- 立花一・二・三・四・五・六丁目
- 東墨田一・二・三丁目
- 八広一・二・三・四・五・六丁目
- 文花一・二・三丁目
- 京島一・二・三丁目
- 東向島一・二・三・四・五・六丁目
- 墨田一・二・三・四・五丁目
- 堤通一・二丁目
- 向島四丁目の一部(14から16番)、五丁目の一部(48から50番) (向島一・二・三丁目と前記以外の四・五丁目は本所警察署の管轄)
- 押上二丁目の一部(27から43番)、三丁目(押上一丁目と前記以外の二丁目は本所警察署の管轄)
業務日報
墨田区の警察署/飲食店の深夜酒類提供営業開始届について
飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。
深夜営業許可を届出するには
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 住民票
- 保健所の営業許可書
- 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)
必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
墨田区にお店がある場合は、本所警察署,向島警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。
深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。
深夜営業許可の書類作成は行政書士にお任せください。
深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。
深夜営業許可に必要な図面は賃貸借契約書にあるような図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面になります。
客室や調理場の求積図などはどこにもないので基本的には自分で作成しなければなりません。
もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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