田園調布警察署,碑文谷警察署,目黒警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届
目黒区で飲食店を深夜まで営業する場合は、目黒区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
目黒区は、田園調布警察署,碑文谷警察署,目黒警察署の3つの警察署が管轄しています。
田園調布警察署の場所
所在地:大田区田園調布1-1-8
電話番号:03-3722-0110
田園調布警察署は大田区の管轄がメインですが目黒区の一部も管轄しています。
田園調布警察署は東急池上線の雪が谷大塚駅から徒歩7分くらいかかります。
雪が谷大塚駅の中原街道出口を下りて中原街道を環八の方へ直進します。
中原街道と環八の交差点が田園調布警察署です。
管轄地域
- 田園調布一・二・三・四・五丁目
- 田園調布本町
- 田園調布南
- 鵜の木一・二・三丁目
- 久が原一丁目の一部(1番から10番、11番の一部、12番・13番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
- 南久が原二丁目(一丁目は池上警察署の管轄)
- 仲池上一丁目、二丁目の一部(1番から16番、20番から28番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
- 東嶺町
- 西嶺町
- 北嶺町
- 雪谷大塚町
- 東雪谷一・二・三・四・五丁目
- 南雪谷一・二・三・四・五丁目
- 上池台一・二・三・四・五丁目
- 南千束一・二・三丁目
- 北千束一・二・三丁目
- 石川町一丁目、二丁目(22番:東玉川小学校の敷地を除く。二丁目22番は玉川警察署の管轄)
- 大岡山二丁目の一部(10番の一部、11番・12番。それ以外の地域は碑文谷警察署の管轄)
碑文谷警察署の場所
所在地:目黒区碑文谷4-24-17
電話番号:03-3794-0110
碑文谷警察署は東急東横線の都立大学駅から徒歩8分くらいです。
都立大学駅をおりて目黒通りを目黒駅方面へ直進します。
環七通りを通り越して3つ目の建物が碑文谷警察署です。
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管轄地域
- 碑文谷一・二・三・四・五・六丁目
- 鷹番一・二・三丁目
- 五本木三丁目の一部(26番から33番)(一・二丁目と、前記以外の三丁目は目黒警察署の管轄)
- 中央町一丁目の大部分(2番から21番)、二丁目の一部(26番)(一丁目1番と、前記以外の二丁目は目黒警察署の管轄)
- 目黒本町一・二・三・四・五・六丁目
- 原町一・二丁目
- 洗足一・二丁目
- 南一・二・三丁目
- 平町一・二丁目
- 柿の木坂一・二・三丁目
- 東が丘一・二丁目
- 八雲一・二・三・四・五丁目
- 中根一・二丁目
- 自由が丘一・二・三丁目
- 緑が丘一・二・三丁目
- 大岡山一丁目、二丁目の一部(10番の一部と、11番・12番:東急目黒線敷地以南東京工業大学構内は田園調布警察署の管轄)
目黒警察署の場所
所在地:目黒区中目黒2丁目7番13号
電話番号:03-3710-0110
目黒警察署は中目黒駅から徒歩11分くらいかかります。
中目黒駅を下りて山手通りを南下します。
しばらく直進すると左側に目黒警察署があります。
管轄地域
- 駒場一・二・三・四丁目
- 大橋一・二丁目
- 東山一丁目、二丁目の一部(二丁目26番の一部は世田谷警察署の管轄)
- 青葉台一・二・三・四丁目
- 上目黒一・二・三・四・五丁目
- 祐天寺一・二丁目
- 中目黒一・二・三・四・五丁目
- 三田一・二丁目
- 目黒一・二・三・四丁目
- 下目黒一・二・三・四・五・六丁目
- 中町一・二丁目
- 中央町一丁目の一部(1番)、二丁目の一部(前記以外の一丁目と二丁目26番は碑文谷警察署の管轄)
- 五本木一・二丁目、三丁目の一部(三丁目26番から33番は碑文谷警察署の管轄)
目黒区の警察署/飲食店の深夜酒類提供営業開始届について
飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。
深夜営業許可を届出するには
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 住民票
- 保健所の営業許可書
- 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)
必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
目黒区にお店がある場合は、田園調布警察署,碑文谷警察署,目黒警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。
深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。
深夜営業許可に必要な書類作成は行政書士にお任せください。
深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。
深夜営業許可に必要な図面は不動産屋さんが持っている図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面のことをいいます。
しかし、基本的にはどのお店も客室や調理場の求積図は持っていません。
したがって、深夜営業許可に必要な図面は自分で作成する必要があります。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。
もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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